相続税の申告書の提出義務者は、以下の算出式で計算した相続税額があるときに、申告書を提出する義務があると規定されています。
A
取得した財産の価額(注1)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額
相続時精算課税適用財産の価額
B
非課税財産
債務及び葬式費用の金額
遺産に係る基礎控除額
C
暦年課税分の贈与税額控除額
未成年者控除額
障害者控除額
相次相続控除額
外国税額控除額
相続時精算課税分の贈与税額控除額
算出式 : 【 A-Bに係る相続税額 】-【 C 】
(注1) 小規模宅地等の特例等を適用しない場合における財産の価額をいいます。したがって、取得した財産の価額のなかに、小規模宅地等の特例等適用財産が含まれている場合には、相続税額がゼロになる場合もありますが、小規模宅地等の特例等適用前で判定しますので、上記算式で計算した結果相続税額があるときは、申告義務があることになります。
※ 上記算式には、配偶者の税額軽減の規定は含まれていません。したがって、配偶者の税額軽減の規定を適用して相続税額がゼロになる場合でも、上記算式で計算した結果相続税額があるときは、申告義務があることになります。
相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税額がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除します。この場合に、上記の算式で計算した金額が赤字となる場合には、相続税の申告書の提出義務はありませんが、還付を受けるために申告書を提出することができます。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産につき課せられた贈与税額についても、その人の相続税額から控除することができますが、この場合は、たとえ赤字となったとしても、還付を受けるための申告書を提出することはできません。
相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税額がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除します。この場合に、上記の算式で計算した金額が赤字となる場合には、相続税の申告書の提出義務はありませんが、還付を受けるために申告書を提出することができます。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産につき課せられた贈与税額についても、その人の相続税額から控除することができますが、この場合は、たとえ赤字となったとしても、還付を受けるための申告書を提出することはできません。
相続税の申告実務では、まず最初に、申告書の提出義務があるかどうかの判断をする事になります。時間とお金をかけて申告業務をすすめた結果、例えば、最後に障害者控除を適用して相続税がゼロで申告義務がなかったという事もあります。その判断には、慎重さを要することになります。
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