まず最初に、葬式費用を負担した場合に、債務控除をすることができる者は、相続人又は包括受遺者に限られています。したがって、相続人でない特定受遺者が、葬式費用を負担したとしても、債務控除をすることができません。
「相続を放棄した者」及び「相続権を失った者」も債務控除をすることはできませんが、その者が現実に葬式費用を負担した場合においては、その負担額は、その者が遺贈によって取得した財産の価額から債務控除することができます。
まず最初に、葬式費用を負担した場合に、債務控除をすることができる者は、相続人又は包括受遺者に限られています。したがって、相続人でない特定受遺者が、葬式費用を負担したとしても、債務控除をすることができません。
「相続を放棄した者」及び「相続権を失った者」も債務控除をすることはできませんが、その者が現実に葬式費用を負担した場合においては、その負担額は、その者が遺贈によって取得した財産の価額から債務控除することができます。
次に、控除することができる葬式費用は、葬式に直接関わる費用で、寺への支払(お布施、戒名料、読経)、葬儀社への支払い、飲食費、火葬場までのタクシー代、お手伝いの人への心づけなどの費用、死体の捜索費用又は死体もしくは遺骨の運搬に要した費用などが該当します。
供花の立替金、初七日から四十九日までの法要に要した費用や香典返しの費用、墓地の永代使用料、墓碑や仏壇などの購入費、遺体解剖費用等は含まれません。
そして、費用を負担したことを証明するために、負担した費用の領収書及び明細書をできる限り発行してもらうようにして下さい。葬儀社からは、領収書だけでは内容が分からないため明細書も貰うようにして下さい。明細書の中に、香典返礼費用、参列者の衣装のレンタル料等が含まれている場合もありますので、確認作業が必要となります。
お寺等へのお布施等は領収書を貰えない場合もあります。そういった場合には、お寺の名前、住所、支払った金額と日付、内容をメモに残しておきましょう。
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