相続税は遺産を取得した者が納税義務者となる税金ですので、相続人のみならず、遺言や死因贈与契約に基づいて財産を取得した者(「受遺者」)にも同様に取得した財産の額に応じた納税義務が生じます。
税額の計算方法に違いはないのですが、受遺者の場合は孫や兄弟姉妹が相続した場合と同様に、相続税額は2割加算の対象となります。
遺言はないものの同様の課税のケースとして実務上よく見られる事例に、相続人でない方が生命保険金の受取人になっており、被保険者が亡くなったことにより保険金を受け取るというケースがあります。この場合、保険金は「みなし相続財産」として全額課税対象となるため(非課税枠の適用はありません)、この被相続人の他の遺産額と合わせた総額が基礎控除額を超える場合は、この保険金を受け取った方は受遺者として相続税の納税義務が生じます。見落としがちになるケースですので十分ご留意ください。
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