亡くなった方が外国籍の方であっても、日本国内の財産に関しては相続税の対象となります。国外の財産まで課税対象となる否かは、被相続人の居住の状況や相続人の国籍などにより判定されます。
相続税(贈与税も同様)の納税義務者については原則として、亡くなった方が①日本国内に住所(生活の本拠)を有する、場合、および、②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合、その国籍を問わず、国内外全ての資産を対象として、相続人には相続税の納税義務が発生します。
また、たとえ被相続人が日本に居住したことがない方であっても、相続人が①日本国内に住所を有する 場合、および、②日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合は、やはり国内外全ての資産を対象として相続税が課税されます。
ただ、出向など一時的に滞在している間に日本国内で亡くなった場合にも、母国の財産にまで日本の相続税課税が及ぶことは不合理であるといった問題があり、この点は近年の税制改正により、 一時的な在留資格に基づき日本国内に居住している者が亡くなった場合は原則として 国外財産には課税されないこととなりました(下表の「外国人被相続人」および「非居住被相続人」)。
これらをまとめたものが下の表になります。定義等の詳細はこちらをご参考ください。
非相続者 相続者 | 日本国内に住所あり | 日本国内に住所なし | |||||
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日本国籍あり | 日本国籍 なし |
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一時居住者 (※3) |
10年以内に国内に住所あり | 10年以内に国内に住所なし | |||||
日本国内に住所あり | |
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外国人被相続人(※1) | |||||||
日本国内に住所なし | 10年内に日本国内に住所あり | |
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非居住被相続人に該当(※2イ) | |||||||
10年以内に日本国内に住所なし(非居住被相続人、※2ロ) |
居住無制限納税義務者 | 国内外を問わず全ての財産が課税対象となる | |
---|---|---|
非居住無制限納税義務者 | ||
居住制限納税義務者 | 国内財産のみが課税対象となる | |
非居住制限納税義務者 |
(※1)外国人被相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有しており、かつ、日本国内に住所を有していたその相続にかかる被相続人をいいます。
(※2)非居住被相続人とは、相続開始の時において日本国内に住所を有していなかったその相続にかかる被相続人であって、次のいずれかの者をいいます。
イ その相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもののうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの。
ロ その相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの。
(※3)一時居住者である相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有する者であって、その相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である相続人をいいます。
*在留資格とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいいます。
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