被相続人の死亡により、相続人その他の者が、被相続人に支給されるべきであった退職金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、被相続人の本来の相続財産ではありませんが、退職金を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
そして、相続人が取得した退職金には、非課税限度額が設けられており、500万円×法定相続人の数までの金額は、相続税の課税対象とはなりません。
ただし、相続人以外の者が取得した退職金、例えば、夫が亡くなり妻が相続放棄の手続きをしたが退職給与規定の定めにより退職金の支給を受けるというケースもありますが、この場合、妻は相続放棄の手続きにより相続人以外の者となりますので、非課税の規定が適用されません。
従って、支給額全額が、相続税の課税対象となります。
死亡退職金は、公務員、会社員などの給与所得者が亡くなり、遺族が勤務先から受け取るケースが考えられるため、亡くなった人の収入で養われていた遺族の今後の生活の原資となるものであることに配慮して、非課税の規定が設けられたのではないかと思われます。
また、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しものには、被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものも含まれます。
被相続人の死亡後3年経過後に支給が確定した退職金は、支給を受けた相続人等の一時所得として課税されます。
相続税の申告期限後から死亡後3年以内に支給額の確定があった退職金については、期限後申告書又は修正申告書を提出することができますが、この場合においても、無申告加算税・過少申告加算税や延滞税が課税されることはありません。
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