相続税の申告書は、以下の算出式で計算した相続税額があるときに、提出する義務があるとされています。
A
取得した財産の価額
相続開始前の一定期間に被相続人から贈与を受けた財産の価額 (注)
相続時精算課税適用財産の価額
B
非課税財産
債務及び葬式費用の金額
遺産に係る基礎控除額
C
暦年課税分の贈与税額控除額
未成年者控除額
障害者控除額
相次相続控除額
外国税額控除額
相続時精算課税分の贈与税額控除額
算出式 : 【 A-Bに係る相続税額 】-【 C 】
(注) 令和5年度税制改正により、この「一定期間」が3年から7年に変更されました。経過措置の適用により、次のとおりこの先順次3年から7年に延びていきます。
上の計算の結果がマイナスとなる場合、原則として相続税の申告は不要となります。
ただし、次のような特例の適用により相続税が発生しないケースでは、相続税申告書の提出が必要になります。
1.
取得した財産の価額の中に小規模宅地等の特例の適用財産が含まれており、これにより相続税額がゼロになる場合
2.
上記算式で計算した結果、相続税額が生じ、これを配偶者税額軽減の適用により相続税額がゼロになる場合
1.
取得した財産の価額の中に小規模宅地等の特例の適用財産が含まれており、これにより相続税額がゼロになる場合
2.
上記算式で計算した結果、相続税額が生じ、これを配偶者税額軽減の適用により相続税額がゼロになる場合
ところで、上述のとおり、相続時精算課税制度を選択していた相続人に課せられた贈与税額がある場合には、その相続人が負担する相続税額からその贈与税額を控除しますが、このときに、上の算式で計算した金額がマイナスになることがあります。この場合、相続税の申告書の提出義務はありませんが、申告書を提出することにより還付を受けることができます。
なお、相続開始前の一定期間に被相続人から贈与を受けた財産につき課せられた贈与税額(上述の(注))についても、その相続人が負担する相続税額から控除することができますが、この場合は、たとえマイナスとなっても、相続時精算課税制度の適用者と異なり、還付を受けることはできません。この点ご留意ください。
相続税の申告実務では、申告書の提出義務があるかどうかの判断を早い段階で行うことが肝要となります。
例えば、時間をかけて申告書の作成を進めたあとに、障害者控除や未成年者控除の適用により相続税が生じないことが分かり、申告する必要がなくなったということもあります。
相続が発生したら、早めにご相談されることをお勧めします。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会