「教育資金贈与」を含む「生前贈与」は有効な相続税対策で、簡単に始めることができるため、広く一般的に行われています。そして、「教育資金贈与」の他に生前贈与を利用した相続税対策の主なものに、「暦年贈与」、「相続時精算課税制度による贈与」がありますが、これらをうまく組み合わせることにより、大きな節税効果を得ることができます。ただし、注意すべき点もいくつかございます。
「教育資金贈与」とは、正式には「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」といわれるもので、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、受贈者の祖父母などから、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等に、受贈者ごとに1,500万円(学校等以外は500万円)まで贈与税が非課税となる制度です。平成25年4月1日から平成31年3月31日までの措置ですが、1,500万円までを一括で贈与できるという事で当初は大変人気があったようです。
しかし、運用していくなかで、領収書等を銀行等に提出する手続きが面倒(平成29年6月1日以降は、電磁的記録による提出も認められるようになったのですが)という声が聞かれるようになりました。そもそも、扶養義務者間で、必要な都度支払われる教育費用は贈与税は非課税となりますので、祖父母などの方がお元気であれば、その都度贈与することにより、「教育資金贈与」の制度を利用しなくてもよいという事になります。
祖父母などの方がご高齢で相続までの期間が短いと思われる場合には、「教育資金贈与」により一括贈与をすることは有効です。教育資金管理契約終了日までに祖父母の方がお亡くなりになった時でも、受贈者が非課税の特例の適用を受けて取得した金銭等は、「相続開始前3年以内の生前贈与加算」の規定の適用がないため、相続税の課税対象とはなりません。
ただし、受贈者が30歳に達した場合等の理由により教育資金管理契約が終了した後3年以内に祖父母の方がお亡くなりになった場合には、「相続開始前3年以内の生前贈与加算」の規定の適用を受けることになりますので注意が必要です。
受贈者が30歳に達した場合には、教育資金管理契約の終了事由となり、非課税拠出額(教育資金非課税申告書等に記載された非課税の特例を受ける金額)から教育資金支出額を控除した残額は、その達した日の属する年の贈与税の課税対象となります。(達した日に、贈与者が死亡している場合も、個人から贈与により取得したものとみなされ贈与税の課税対象となります。)したがって、多額の贈与税が発生しないように、贈与する金額には、注意が必要です。「教育資金贈与」は、追加の贈与も可能であるため、初回から多額の贈与をせず、「追加教育資金非課税申告書」を提出するのもよいかと思います。
また、この場合の贈与税の申告は、相続時精算課税の適用要件を満たしていれば、相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税制度について詳しくはこちら
受贈者の死亡により教育資金管理契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合にも、贈与税の課税価格に算入しないこととされています。死亡時における実際の口座残高は、受贈者の相続財産となります。
「教育資金贈与」は、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度による贈与」との併用が可能となっております。それぞれのメリット・デメリットを十分に理解し、上手く組み合わせて活用することが重要となります。
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