シンガポールなど国外に移住したとしても、日本の相続税課税から逃れられる訳ではありません。
どのような場合で、日本国内に存する財産につきましては課税対象となりますし、移住しても10年以内に相続が開始された場合は、国内・国外双方の財産が課税対象となります。
10年を経過した後であっても、遺産を相続する相続人が日本に居住している場合、あるいは日本国籍を有して相続開始前10年以内に日本国内に居住していた場合は、やはり国内・国外双方の財産が課税対象となります。
近年の税制改正により、一時的に日本に滞在する外国人等に対する課税負担は減らされましたが、日本人の国外移住に対する規制は強化されておりますのでご注意ください。
相続税の納税義務については、以下の表を参考にしてください。
非相続者 相続者 | 日本国内に住所あり | 日本国内に住所なし | |||||
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日本国籍あり | 日本国籍 なし |
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一時居住者 (※3) |
10年以内に国内に住所あり | 10年以内に国内に住所なし | |||||
日本国内に住所あり | |
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外国人被相続人(※1) | |||||||
日本国内に住所なし | 10年内に日本国内に住所あり | |
|||||
非居住被相続人に該当(※2イ) | |||||||
10年以内に日本国内に住所なし(非居住被相続人、※2ロ) |
居住無制限納税義務者 | 国内外を問わず全ての財産が課税対象となる | |
---|---|---|
非居住無制限納税義務者 | ||
居住制限納税義務者 | 国内財産のみが課税対象となる | |
非居住制限納税義務者 |
(※1)外国人被相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有しており、かつ、日本国内に住所を有していたその相続にかかる被相続人をいいます。
(※2)非居住被相続人とは、相続開始の時において日本国内に住所を有していなかったその相続にかかる被相続人であって、次のいずれかの者をいいます。
イ その相続開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあるもののうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの。
ロ その相続開始前10年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有していたことがないもの。
(※3)一時居住者である相続人とは、相続開始の時において在留資格(*)を有する者であって、その相続開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である相続人をいいます。
*在留資格とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をいいます。
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