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Q35 亡くなった人が、金融機関で貸金庫を利用していた場合、相続税を支払う事になりますか?

亡くなった人が、金融機関で貸金庫を利用していた場合、それも相続財産となり、相続税を支払う事になりますか?
貸金庫の契約上の地位は、相続人が契約に係る権利・義務を承継しますが、この契約上の地位は貸金庫として一定の区画を使用料を支払う事により利用できる権利であり、その権利自体の財産的価値はなく相続税の課税対象となるものではありません。

ただし、貸金庫の内容物については、被相続人の財産として計上するものが保管されている可能性がありますので、相続が発生した場合は必ず内容物の確認をします。

相続が発生したことが分かると、金融機関は、貸金庫の開閉が出来なくなる手続きをします。相続発生後の貸金庫の開閉には、相続人全員の立ち会いがなければ、金融機関は開閉に応じません。立ち会いができない相続人からは委任状を取得します。
この場合、金融機関に相続人確認のため、被相続人の原戸籍、相続人全員の戸籍謄本等の書類を提出します。
ただし、遺言書があり、遺言書において遺言執行人に貸金庫の開閉の権限が与えられている文言があれば、遺言執行人の権限において貸金庫の開閉ができる場合もあります。

内容物の確認場面では、相続人が内容物を持ち出すことを防止するため、銀行員が立ち会うケースがあります。写真撮影が禁止されるケースもあります。

そして、内容物の引き取りの際は、金融機関に「遺産分割協議書」「遺言書」の提示を求められます。遺言書があっても相続人間で遺産分割協議をするケースがあるかと思いますが、こういったケースでも、遺言書があったことを金融機関に伝えると遺言書の提示をしなければ内容物を引き取ることが出来ません。遺言書に相続人以外の第3者に財産を取得させる内容の記載があった場合を想定すると、納得のいく対応です。

貸金庫には、「金」や「遺言書」など重要なものが保管されている可能性が高いため、内容物の確認はとても重要です。※現金については、原則保管禁止となります。

税務調査では、被相続人が契約した貸金庫だけでなく、相続人が契約した貸金庫も含めて契約日、開閉記録等が調査されます。場合によっては、調査官立ち合いのもと貸金庫の内容物を確認することもあります。

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