A.遺贈・生命保険に気を付けましょう
相続開始前7年以内の贈与は、「生前贈与加算」の対象になります。
生前贈与加算とは、亡くなる前7年以内の贈与を相続財産に持ち戻すルールです。
しかし、持ち戻しの対象になる人は「相続または遺贈により財産を取得した者」となっており、民法上の相続人でも、財産をもらっていなければ持ち戻しお対象にはなりませんし、逆に民法上の相続人以外でも相続での財産をもらっている人は持ち戻しの対象になってしまいます。
お孫様の場合は、民法上の相続人ではありませんから、原則として持ち戻しの対象から除外されます。しかし、遺言で財産をもらってしまうと持ち戻しの対象になってしまいますから、生前贈与している場合には遺言書でお孫様に財産を渡さないようにしましょう。
うっかりしてしまうのが「生命保険」や「学資保険」です。判断のポイントは「掛金・保険料の負担者は誰か」ということです。
| 保険料負担者 | ① 被相続人 | → | 相続税 |
|---|---|---|---|
| ② 受取人 | → | 所得税 | |
| ③ ①②以外 | → | 贈与税 |
生前贈与加算は、相続発生年度により「持ち戻し対象期間」が異なります。
しかし、今から生前対策として「生前贈与」を行う場合は対象から除外されるタイミングは7年を超えたタイミングとなりますので注意しましょう。
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