原則として年間110万円までの贈与には贈与税の課税はないのですが、
⑴ いわゆる連年贈与のケース、
⑵ 相続時精算課税制度を適用しているケース
などは、課税の問題が生じます。
贈与税は計算上、110万円までの基礎控除が認められているため、この金額を贈与額が下回る限り、原則として贈与税は課税されません(Q3ご参照)。ただし、次のケースにおいては課税の問題が生じますので、注意が必要です。
毎年同時期に同じ金額を同じ人に対して継続的に渡している場合、これを一定のまとまった金銭を単に分割して支払っているとみなされ、贈与額全体を課税対象とされる可能性があります。例えば、父が子に対し毎年100万円ずつ同じ時期に贈与していた場合、これを年100万円の贈与とされず、1,000万円を10年に渡り年100万円ずつ受け取る権利(定期金に関する権利)を最初の年に贈与したとみなされてしまうリスクが生じます。
しかし、これは1,000万円の金銭を10年に渡り年100万円ずつ渡すという意思を父が有してこれを子と約す(契約する)ことが前提となっておりますので、そのような意思で行なわれるものでない限り、やはり課税の問題は生じません。
ただ、税務署の無用な誤解を避けるために、毎年その年の贈与金額にかかる契約書をきちんと作成することをお勧めいたします。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与する場合において選択できる制度で、選択した場合、2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、これを超える部分には一律20%の税率で贈与税課税が行なわれます。
その後、贈与者が亡くなり相続が開始された時に、相続税計算の中でこの贈与財産にかかる税金の精算(相続税の納付ないし贈与税の還付)を行なおうとするものです(詳しくは「生前贈与は有効な節税対策」をご参照ください)。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降、全てこの制度が適用され、110万円の控除(「暦年課税」と言います)が適用できないこととなります。これはその後の変更も許されておりません。
暦年課税か相続時精算課税か。これはあくまで納税者の選択に委ねられているので、状況を勘案し、自身にとってより適当な方法を選んでいただければと思います。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会