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Q26 お墓などは相続税の対象外だということですが、それはなぜですか?

お墓などは相続税の対象外だということですが、それはなぜですか? お墓を事前に購入しておくことは相続税対策になりますか?
墓
相続税の計算上、墓地や墓石は非課税財産として扱われますので、相続税は課されません。そのため、生前に墓地や墓石を購入しておくことが相続税の節税につながります。

相続税は相続した財産に対して課税される税金ですが、これら財産のうち一定のものは、その性質等に照らし、社会政策的な観点から課税対象としないものもあります。これらの財産を非課税財産と言い、次のようなものが相続税法上、定められております。

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
  • 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

(国税庁タックスアンサー No.4108より引用)

これらの他、500万円に法定相続人の数を乗じた金額を超えない範囲の生命保険金死亡退職金も、この非課税財産として扱われます。

もし被相続人が生前に墓地や墓石を購入していれば財産は、相続税の課税対象となるはずであった現金から非課税となる墓地・墓石に変わるので、その分節税となります。「自分の入るお墓」がいずれ必要となることが明らかな場合は、死後遺族に委ねるのではなく、自身で生前に用意した方が相続税上は得ということです。

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