税理士 山本八重子
A.
→「共有」後に分遺産分割した場合は「贈与」となります。
民法上の取り扱いと税金の取り扱いは違っています。それぞれの場合についてご説明します。
相続人全員が納得すれば、何度でも分割協議は可能です。
そのため、一旦「共有」として遺産分割したとしても、再度「遺産分割協議書」を作成すことは可能です。2度目遺産分割協議書の内容で相続したと考えます。
相続税の申告時の状況で確定し、その後移動があった場合は「贈与」となります。
そのため、「共有」で申告し、後日再度遺産分割を行った場合、取得した人は他の相続人から贈与を受けたこととなります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm#a-19_2_8
(分割の意義)
19の2-8 法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないのであるから留意する。
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正)
(注) 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいい、「換価分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法をいうのであるから留意する。
「一部分割」
申告期限までに分割が確定したものは「遺産分割協議書」に記載します。
記載がないものは「分割が確定していないもの」となるため「未分割」となります。
未分割状態の場合、相続人の間で「共有」となります。
後日話し合いで取得者が確定した時点で、残りの財産(未分割部分)についての「遺産分割協議書」を作成します。
この場合、未分割部分の税金は一旦法定相続割合で納税し、分割が決まったら、相続人の間で精算します。
もらった財産によっては相続税が変わってしまいますが、相続人の間で精算できれば、税務署への申告も不要です。
理由は「相続税額」は既に税務署に納税済みだからです。
「一部分割」を選択した場合では「贈与税」は発生しません。
全て「相続税」の中での処理となります。
民法と税法の取り扱いが異なるため、税金に詳しくない弁護士や司法書士に相談した場合、おもわぬ税金の支払いが生じることがあります。
民法と税金の両方に精通した専門家にご相談するようにしましょう。
弊社では、「弁護士」「司法書士」「税理士」によるチームでのアドバイスを行っております。お気軽にご相談ください。
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