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Q31 相続人が幼児の場合、相続税の申告や納付を親が代行することは可能ですか?

相続人が幼児の場合、相続税の申告や納付を親が代行することは可能ですか? もしくは税理士にお願いする必要がありますか?
kurumaisu
相続税の申告義務者が幼児の場合、親権者である親が代わりに申告納付を行うことになります。税理士等に申告書の作成や提出の代行を依頼することもできますが、この場合も親権者が代理して契約する必要があります。

幼児のように民法上の意思能力がないとされる者が行う法律行為は無効とされるため、相続税申告書の作成や提出、税金の納付などは親権者である親が全て代理して行う必要があります。申告書への署名押印も親権者が代わって行うことになります。

(概ね中学生以上の一般に意思能力を有していると解されている未成年者についても、法律行為を行うには親権者の同意が必要とされるという制約がありますが、申告書の作成提出のような単に自己の負担すべき納税額を確定させるための行為は単独で行うことができると解されており、自身で署名押印しても差し支えないものとされています。)

相続税申告書の作成や提出を税理士に委任することももちろんできますが、契約は親権者が代理して(概ね中学生以上の場合は親権者の同意に基づいて)行う必要があります。

未成年者が相続人となる場合にお気を付けいただきたいことは遺産分割協議を行う場合です。この場合、未成年者とその親権者である親は利益相反の関係に立つため、親が子の代理行為をすることはできません。そのため、親権者等が子のために家庭裁判所に「特別代理人」の選任の申し立てを行う必要があります。この手続きに基づいて選任された代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

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