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小規模宅地等の特例 特定居住用宅地等の「家なし親族」の要件の改正

平成30年12月14日に公表されました、「平成31年度税制改正大綱」では、平成30年度に改正されました特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等に引き続き、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例が見直されることになりました。正式な決定は、平成31年の春頃の予定ですが、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が、特定事業用宅地等から除外されるとのことです。

小規模宅地等の特例につきましては、特例の適用により相続税の減額も大きいため、本来の制度の趣旨とかけはなれたところで、行き過ぎた生前対策が行われるケースが散見され、このような状況に対応するための改正といえます。

今回は、平成30年度改正のうち、特定居住用宅地等の「家なし親族」の要件について、平成30年4月1日から平成32年3月31日の間に発生した相続の場合の経過措置を含めて確認したいと思います。

■ 「家なし親族」の要件の改正

H31

平成30年度改正において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者が、被相続人と同居していない親族(「家なし親族」)のときは、次の①から⑥の要件に該当することとされました。

  1. 被相続人の配偶者がいない
  2. 相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない
  3. 相続開始の時に、取得者が無制限納税義務者又は制限納税義務者のうち日本国籍を有する者である
  4. 相続開始前3年以内に日本国内にある自己、自己の配偶者、自己の3親等内の親族又は自己と特別の関係がある法人の所有に係る家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない
  5. 相続開始の時に、取得者が居住している家屋を一度も所有したことがない
  6. 相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している

以下は、改正前の要件ですのであわせてご確認ください。

  1. 被相続人の配偶者がいない
  2. 相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない
  3. 相続開始の時に、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと
  4. 相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない
  5. 相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している

したがって、改正後は、例えば、相続人である子と同居している孫(居住する家屋は子が所有している場合)に遺贈するケースでは、相続開始前3年以内に3親等内の親族の所有する家屋に居住していることとなり、④の要件に抵触するとことになります。
また、相続人である子が所有し、居住している建物を、自分の子へ贈与するなどしておいて、3年経過するのを待つケースおいても、相続開始の時に、取得者である子が居住している家屋を所有していたことがあるため、⑤の要件に抵触することになります。

■ 経過措置

「家なし親族」の要件の改正は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に相続等により取得する財産のうちに、平成30年3月31日において相続等があったものとした場合に、改正前の要件に該当することとなる宅地等については、改正後の要件を満たしているものとして特例を適用することが出来ます。

特定居住用宅地等の要件を満たしますと、特例対象宅地等のうち330㎡までは80%評価を減額することができます。相続が発生する前に確認されることをお勧めいたします
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