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相次相続控除

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相続税に特有の税額控除として「相次相続控除」という制度があります(「そうじ」と読みます)。
「相次ぐ(あいつぐ)」という言葉を使っているので推測いただけるかと思いますが、親族が間を空けず続けて亡くなった場合に適用になる税額控除です。

例えば祖父が亡くなり相続が開始され、相続人である父が財産を取得し、これに対応する相続税を支払ったとします。そして、祖父の相続より1年後、不幸にも父が亡くなり、父の財産を息子が取得し、これに対応する相続税を息子が支払うことになった場合、父の財産の中には1年前に祖父より相続し相続税を納めた財産が通常含まれています。この財産につき再度相続税を課すことは、最初の相続から次の相続まであまりに間が空いていないことから、同じ財産に2回課税されることに近い状況が生じ、相続人にとっての税負担が過重なものになってしまいます。
このようなケースで相続税の負担が過大になり過ぎないように調整する仕組みがこの相次相続控除です。

相次相続控除が適用できるケースは簡単に言うと、

  • 2回目の相続(以下、二次相続とします)の開始前10年以内に、
  • 二次相続の被相続人(上の例でいう父)が最初の相続(以下、一次相続とします)により財産を取得し、
  • これに相続税が課されていた

場合です。

ここで言う一次相続には遺贈や相続時精算課税による贈与も含まれますが、相続人の立場で財産を取得する必要があります。したがって、一次相続において相続人でない者が遺贈などにより財産を取得した場合は、その二次相続においては相次相続控除の適用はありません。
また、二次相続の被相続人が一次相続の際に相続税を課された場合に限られますので、例えば配偶者の税額軽減などにより、二次相続の被相続人が財産を相続したものの相続税を一切負担していない場合は、やはり二次相続において相次相続控除の適用はありません。

整理しますと、二次相続の相続税計算においてこの相次相続控除を適用するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

相次相続控除が適用できるケースは簡単に言うと、

  • ①二次相続の相続人であること。
  • ②二次相続開始前10年以内に一次相続が開始されていること。
  • ③二次相続の被相続人が一次相続で相続人として財産を取得していること。
  • ④この財産に対して二次相続の被相続人に相続税が課されていること。

このとおり、控除の適用を受ける人も二次相続の「相続人」に限定されており、遺贈により財産を取得した人などは適用対象外となります。

相次相続控除は相続人という財産の取得をある意味で「避けられない」人に過重な課税が行われないようにする制度であり、被相続人の遺言などにより言わば「任意に」財産を取得することになった人までも保護しようとはしていないと考えることができます。

ところで、相次相続控除により控除できる金額は、二次相続で取得した財産に対して一次相続で課された相続税額が基準となります。
これを算式で示すと次のようになります。

A × C/(B-A) × D/C × (10-E)/10

A:二次相続の被相続人が一次相続の際に課せられた相続税額
B:二次相続の被相続人が一次相続の際に取得した財産の価額(債務控除後)
C:二次相続において財産を取得した全ての人の取得財産の価額の合計額
D:控除を受ける相続人が二次相続で取得した財産の価額
E:一次相続から二次相続までの期間(年数)

控除の適用要件に「10年以内」という制約がありますが、一次相続開始より10年以内に二次相続が開始になれば一次相続で課された相続税額の全額控除できるという訳ではなく、一次相続と二次相続の発生時期が広がるほど控除額は減額され、10年を超えると控除できなくなります。具体的には間が1年空く毎に控除額は10%減額されます。この旨が上記算式の最後に表れています。

相次相続控除は続けて相続が発生した場合に、財産を取得した人の全てに適用される控除とは限りません。適用できるか否かよくご検討ください。

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