相続税の生前対策として最も多くの方に利用されている手段は、「毎年110万円以下の金銭を子や孫に贈与する」という方法でしょう。これはいわゆる暦年贈与の基礎控除を活用した方法で、贈与を受けた側の1年間の受贈金額が110万円を超えない限り贈与税の申告義務も納税義務も発生しないという仕組みを利用したものです。
この方式での贈与を実際に行っている方々の中には、
「贈与税は高いから毎年の贈与額は110万円を絶対に超えてはいけない」
と思い込んでしまっている方もいらっしゃるようですが、一概にそうとも言い切れません。
状況次第では、ある程度の贈与税が発生するほどの贈与を行った方が、トータルで考えて節税となっているケースもあります。
今回はこのからくりについて考えていきましょう。
基礎控除後の課税価格 | 贈与税率 |
---|---|
200万円以下の部分 | 10% |
200万円を超え400万円以下の部分 | 15% |
400万円を超え600万円以下の部分 | 20% |
600万円を超え1,000万円以下の部分 | 30% |
1,000万円を超え1,500万円以下の部分 | 40% |
1,500万円を超え3,000万円以下の部分 | 45% |
3,000万円を超え4,500万円以下の部分 | 50% |
4,500万円を超える部分 | 55% |
このとおり、基礎控除後の贈与額が1,000万円を超えてくると40%の高率で課税されますが、200万円以下でしたら10%の低率が適用され、200万から400万円の部分には15%が適用されます。
基礎控除後の法定相続分に応ずる遺産取得金額 | 相続税率 |
---|---|
1,000万円以下の部分 | 10% |
1,000万円を超え3,000万円以下の部分 | 15% |
3,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 20% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 30% |
1億円を超え2億円以下の部分 | 40% |
2億円を超え3億円以下の部分 | 45% |
3億円を超え6億円以下の部分 | 50% |
6億円を超える部分 | 55% |
相続税の税率は上表のとおり贈与税と同様に10%から55%の範囲なのですが、贈与税ほどその累進の傾斜が急ではありません。とは言っても、基礎控除後の取得金額が5,000万円を超えてきますと、その超える部分に適用される税率は30%と高率になります。
ここで言えることは、贈与税でも税率の低い部分が、相続税でも税率の高い部分がそれぞれ存在するため、祖父母や父母に一定程度の財産がある場合は、ある程度贈与税を払ってでも生前贈与を早く進めた方が得となる可能性がある、ということです。
これをもう少し具体的に見ていきましょう。
次の表は、父母が子に贈与することを前提として、贈与金額ごとに、子が贈与税をどれだけ負担することになるのかについて、その割合(「贈与税負担率」)を示したものです。
①贈与金額 | ②贈与税額 | 贈与税負担率(②/ ①) |
---|---|---|
200万円 | 90,000円 | 4.5% |
400万円 | 335,000円 | 8.38% |
600万円 | 680,000円 | 11.33% |
800万円 | 1,170,000円 | 14.63% |
1,000万円 | 1,770,000円 | 17.70% |
1,200万円 | 2,460,000円 | 20.50% |
1,400万円 | 3,260,000円 | 23.29% |
1,600万円 | 4,060,000円 | 25.38% |
1,800万円 | 4,955,000円 | 27.53% |
2,000万円 | 5,855,000円 | 29.28% |
3,000万円 | 10,355,000円 | 34.52% |
5,000万円 | 20,495,000円 | 40.99% |
これを見ますと、1,200万円を贈与する辺りから負担率は20%を超え、2,000万円を超えて贈与すると負担率は30%を超えてくることが分かります。
すなわち、
もう少し分かり易くするため具体例を挙げます。
この場合、基礎控除後の相続税課税対象価額は8,400万円となり、このうちの5,000万円を超える3,400万円の部分に対しては30%の相続税率が適用になります。
この30%の税率を避けるべく生前贈与を行うとした場合、31年に渡り110万円ずつ贈与を行えば課税なしで父から子に財産を移転できますが、そのような時間的余裕が常にあるとは限りません(むしろない方が普通でしょう)。
このような場合は、毎年110万円ずつ贈与することから発想を切り替え、適用されることが想定される相続税率を下回る税負担率で贈与を行うことを目指すことが肝要となります。
この事例の場合では、3,400万円を1,700万円ずつ2年に分けて父から子に贈与をしたとしても、贈与税額は2年トータルで901万円であり、これに相続税が課せられた場合の税額(3,400万円×30%=1,020万円)を下回り、何も対策を講じない場合より節税になっていることが分かります。
(このケースでは厳密に言うと、2年のうちに110万円の贈与を2回行った場合と比較すべきことになりますが、その場合((3,400万円-220万円)×30%=954万円)よりも下回ります。)
この事例においては2年間で贈与することを前提としましたが、もちろんこの期間が長いほど、負担する贈与税額は全体として下がります。この長さをどの程度に設定するかについては、(若干不謹慎なことを申しますが、)被相続人として想定される方の年齢や健康状態を鑑みて大体の余命を測り判断することになります。
その際には、相続開始前3年内に行われた贈与の金額は相続税の課税価格に加算するという「生前贈与加算」のルールも踏まえる必要があります(例えば余命を10年と設定した場合には、贈与税の税率により贈与できる期間は最初の7年だけとなります)。
人の余命を測ることは現実的には無理ですので、計画どおり正確に生前対策を進めることは実際困難です。ここで申し上げたいことは、毎年110万円の贈与ではとても対策が間に合わないという場合には、発想をこの「負担率」に切り替えて、無税ではなく「より少ない税負担で」下の世代に財産を移転できるよう対策を講じていただきたいということです。
特にある程度の財産をお持ちで相続人の少ない方、相続税対策がかなり遅れている方などは、よりこの考え方を重要視していただければと思います。
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