相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

  • HOME
  • 料金
  • 相談の流れ
  • 予約
  • 当法人の理念
  • 税理士・税務スタッフ紹介
  • 相続税Q&A
  • 事務所紹介
  • アクセス

生前贈与は負担率で考えよう

img

相続税の生前対策として最も多くの方に利用されている手段は、「毎年110万円以下の金銭を子や孫に贈与する」という方法でしょう。これはいわゆる暦年贈与の基礎控除を活用した方法で、贈与を受けた側の1年間の受贈金額が110万円を超えない限り贈与税の申告義務も納税義務も発生しないという仕組みを利用したものです。

暦年贈与を用いない贈与

この方式での贈与を実際に行っている方々の中には、
「贈与税は高いから毎年の贈与額は110万円を絶対に超えてはいけない」
と思い込んでしまっている方もいらっしゃるようですが、一概にそうとも言い切れません。

状況次第では、ある程度の贈与税が発生するほどの贈与を行った方が、トータルで考えて節税となっているケースもあります。

今回はこのからくりについて考えていきましょう。

基礎控除後の課税価格 贈与税率
200万円以下の部分 10%
200万円を超え400万円以下の部分 15%
400万円を超え600万円以下の部分 20%
600万円を超え1,000万円以下の部分 30%
1,000万円を超え1,500万円以下の部分 40%
1,500万円を超え3,000万円以下の部分 45%
3,000万円を超え4,500万円以下の部分 50%
4,500万円を超える部分 55%

このとおり、基礎控除後の贈与額が1,000万円を超えてくると40%の高率で課税されますが、200万円以下でしたら10%の低率が適用され、200万から400万円の部分には15%が適用されます。

基礎控除後の法定相続分に応ずる遺産取得金額 相続税率
1,000万円以下の部分 10%
1,000万円を超え3,000万円以下の部分 15%
3,000万円を超え5,000万円以下の部分 20%
5,000万円を超え1億円以下の部分 30%
1億円を超え2億円以下の部分 40%
2億円を超え3億円以下の部分 45%
3億円を超え6億円以下の部分 50%
6億円を超える部分 55%

相続税の税率は上表のとおり贈与税と同様に10%から55%の範囲なのですが、贈与税ほどその累進の傾斜が急ではありません。とは言っても、基礎控除後の取得金額が5,000万円を超えてきますと、その超える部分に適用される税率は30%と高率になります。

ここで言えることは、贈与税でも税率の低い部分が、相続税でも税率の高い部分がそれぞれ存在するため、祖父母や父母に一定程度の財産がある場合は、ある程度贈与税を払ってでも生前贈与を早く進めた方が得となる可能性がある、ということです。

これをもう少し具体的に見ていきましょう。
次の表は、父母が子に贈与することを前提として、贈与金額ごとに、子が贈与税をどれだけ負担することになるのかについて、その割合(「贈与税負担率」)を示したものです。

①贈与金額 ②贈与税額 贈与税負担率(②/ ①)
200万円 90,000円 4.5%
400万円 335,000円 8.38%
600万円 680,000円 11.33%
800万円 1,170,000円 14.63%
1,000万円 1,770,000円 17.70%
1,200万円 2,460,000円 20.50%
1,400万円 3,260,000円 23.29%
1,600万円 4,060,000円 25.38%
1,800万円 4,955,000円 27.53%
2,000万円 5,855,000円 29.28%
3,000万円 10,355,000円 34.52%
5,000万円 20,495,000円 40.99%

これを見ますと、1,200万円を贈与する辺りから負担率は20%を超え、2,000万円を超えて贈与すると負担率は30%を超えてくることが分かります。

すなわち、

  • 最終的な相続税計算上の最高税率が20%と想定される場合は、1年につき1,200万円を少し下回る程度の暦年贈与を行ったとしても、
  • 最終的な相続税計算上の最高税率が30%と想定される場合は、1年につき2,000万円の暦年贈与を行ったとしても、
それぞれ結果として節税となるということになります(遺産のうち最高税率が課される部分が贈与総額より大きいことが前提となります)。



具体例

もう少し分かり易くするため具体例を挙げます。

  • 父が亡くなると子一人が相続人となる。
  • 父の遺産総額は1億2000万円となると想定される。

この場合、基礎控除後の相続税課税対象価額は8,400万円となり、このうちの5,000万円を超える3,400万円の部分に対しては30%の相続税率が適用になります。

この30%の税率を避けるべく生前贈与を行うとした場合、31年に渡り110万円ずつ贈与を行えば課税なしで父から子に財産を移転できますが、そのような時間的余裕が常にあるとは限りません(むしろない方が普通でしょう)。

このような場合は、毎年110万円ずつ贈与することから発想を切り替え、適用されることが想定される相続税率を下回る税負担率で贈与を行うことを目指すことが肝要となります。

この事例の場合では、3,400万円を1,700万円ずつ2年に分けて父から子に贈与をしたとしても、贈与税額は2年トータルで901万円であり、これに相続税が課せられた場合の税額(3,400万円×30%=1,020万円)を下回り、何も対策を講じない場合より節税になっていることが分かります。

(このケースでは厳密に言うと、2年のうちに110万円の贈与を2回行った場合と比較すべきことになりますが、その場合((3,400万円-220万円)×30%=954万円)よりも下回ります。)

この事例においては2年間で贈与することを前提としましたが、もちろんこの期間が長いほど、負担する贈与税額は全体として下がります。この長さをどの程度に設定するかについては、(若干不謹慎なことを申しますが、)被相続人として想定される方の年齢や健康状態を鑑みて大体の余命を測り判断することになります。

その際には、相続開始前3年内に行われた贈与の金額は相続税の課税価格に加算するという「生前贈与加算」のルールも踏まえる必要があります(例えば余命を10年と設定した場合には、贈与税の税率により贈与できる期間は最初の7年だけとなります)。

人の余命を測ることは現実的には無理ですので、計画どおり正確に生前対策を進めることは実際困難です。ここで申し上げたいことは、毎年110万円の贈与ではとても対策が間に合わないという場合には、発想をこの「負担率」に切り替えて、無税ではなく「より少ない税負担で」下の世代に財産を移転できるよう対策を講じていただきたいということです。

特にある程度の財産をお持ちで相続人の少ない方、相続税対策がかなり遅れている方などは、よりこの考え方を重要視していただければと思います。

税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

事務所案内

税理士紹介

理念

Facebookにてご意見・ご質問お待ちしております!

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


電話・オンライン相談始めました 税理士法人名古屋総合パートナーズの料金プラン 相続税ブログ 採用情報 税理士 税理士業務補助者

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮相続相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2603(代表)
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)