終身保険を活用した相続税対策はご存知の方も多く、節税効果としては、相続財産より保険料を支払うことにより相続財産を圧縮することができること、相続人が受取る死亡保険金の額から一定の非課税金額を控除することができることなどがあります。また、死亡保険金は受取人の固有財産であり遺産分割協議の対象とはならないため、確実に財産を渡したい人に財産を残すことができますし、相続発生後早期に保険金を受け取ることができるため納税資金対策にもなります。
ただし、高齢のため一時払い終身保険に加入しようとしても加入することができなかったり、既に非課税限度額まで加入済みで新たに加入しても節税効果がなくてお困りの方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方のために、節税対策として有効な保険をご紹介したいと思います。これは、生命保険ではなく、相続人の方を被保険者とした医療保険ですので、相続人の方の健康状態に問題がなければ加入することが出来ます。そして、解約を前提とした保険で、保険料払込期間中に相続が発生することを想定して、保険料払込期間を例えば10年と設定し、保険料払込満了後解約返戻率が高い時に保険契約を解約するというスキームになっております。
契約者に相続が発生した時には、契約者の地位を引き継いだ者、通常は被保険者の場合が多いのですが、相続発生時の「解約返戻金」の金額により評価した金額を相続により受け取ったとして相続財産として計上しなければいけません。しかし、保険料払込期間中の解約返戻金の額はゼロですので、評価額はゼロということになり、契約者が負担した保険料分だけ節税効果が得らえるというものです。具体的な課税関係を確認してみます。
契約者 :父
被保険者 :子
受取人 :子
加入
父死亡、父→子課税なし
以降保険料負担者は子とみなす
解約 一時所得
払込期間中の解約返戻金がないため、評価の対象とはなりません。
解約返戻率が高い時に解約します。一時所得から控除する保険料の総額には父が負担した金額を含みますので、一時所得の金額を圧縮することができます。
ただし、払込期間中に被保険者である子が父より先に死亡した場合は契約が消滅し、解約 返戻金がゼロのため払戻金がないということもあるので、十分に契約内容を理解した上で 加入することが大切かと思います。
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