相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

本山相続相談センター

本山駅
3番出口すぐ

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

  • HOME
  • 料金
  • 相談の流れ
  • 予約
  • 当法人の理念
  • 税理士・税務スタッフ紹介
  • 相続税Q&A
  • 事務所紹介
  • アクセス

一般社団法人等への財産の移転と平成30年度税制改正

1. はじめに

近年、持分のない一般社団法人等を設立して、財産を移転し、個人の相続税がかからないような節税対策が横行していました。そこで、平成30年度の税制改正により創設された制度が、相続税法第66条の2の「特定の一般社団法人等に対する相続税の課税」です。

一般社団法人等の設立については、こちら

2. どのような制度か

どのような、制度かといいますと、例えば、資産家Aさんが息子と一般社団法人を設立して理事となり、そこに資産家Aの不動産などの財産を移転(移転の方法は工夫が必要)させます。

そして、その後、資産家Aが死亡した時に、一定の要件に該当すると、その一般社団法人を個人とみなして相続税を課税するという制度です。

株式会社であれば、移転した不動産は、出資者である資産家Aの株式の評価に反映され、株式として相続税の課税対象となりますが、一般社団法人の場合は、持分がないため、これまでは相続税の課税対象外となっていました。

3. 一定の要件とは

では、一定の要件とはどのような要件でしょうか。

  1. 相続開始直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること
  2. 相続開始前5年以内において同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間が3年以上であること

要件に該当しますと、理事(前5年以内に理事であった者を含む)が死亡した時に、財産から債務を控除した純資産額をその時の理事数に1を加えた数で除した金額を死亡した理事から遺贈により取得したとして、一般社団法人に相続税が課税されます。

この制度は、平成30年4月1日以降の理事の死亡について適用されますが、平成30年4月1日以前に設立された一般社団法人等については、令和4年4月1日以降に死亡した理事ついて適用されます。

4. 一般社団法人等への財産移動

贈与をしてしまうと

次に、一般社団法人等への財産を移動させるときの税金ですが、一般的に一般社団法人等は、その設立の目的からして、株式会社等と違いお金がないという存在です。そこで、贈与をしてしまうとどのような課税関係が生じるのでしょうか。

一般社団法人等は、法人税法上は株式会社と同じですから、法人側で受贈益課税がされます。法人の受贈益課税で終わればいいのですが、ここで注意しなければいけないのが、相続税法第66条4項です。

どのような制度かといいますと、

「一般社団法人等に対し贈与又は遺贈があった場合において、相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、一般社団法人等を個人とみなして贈与税又は相続税を課する」

という制度です。

この場合は、受贈益課税と二重課税になりますので、贈与税又は相続税の計算上法人税等は控除されます。「不当に減少する結果」とならないように要件を具備する対策が必要となってきます。

a

解散し残余財産を個人が受取る場合

また、相続税法第65条では、

「一般社団法人等から、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者の親族へ財産の贈与又は遺贈があった場合は、その財産の贈与又は遺贈があった時に、贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす」

と規定されています。

これは、一般社団法人等の出口問題でもあるのですが、解散し残余財産を個人が受取るとこの規定の適用を受けることになります。

財産を移転させる方法

そうしますと、一般社団法人へ財産を移転させる方法としては、時価で譲渡という方法を選択することになります。

この場合は、買取資金の調達が必要となってきますが、資金を拠出した者は貸付金として相続財産となりますので、どこから資金を調達するかを検討する必要があります。

5. まとめ

一般社団法人等は、2008年に設立ができるようになってからまだ間もないという事もあり、課税上のリスクがあまり読めないところがあります。

法人税・相続税・所得税の課税関係を踏まえてプランニングしないと、思わぬところで課税されるというケースもあるかもしれません。

ただし、資産家の方にとっては、多少の税金を払ってでも財産を移転させるとその財産については、相続税は課税されないため有効な対策となると思われます。

税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

事務所案内

税理士紹介

理念

Facebookにてご意見・ご質問お待ちしております!

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


電話・オンライン相談始めました 税理士法人名古屋総合パートナーズの料金プラン 相続税ブログ 採用情報 税理士 税理士業務補助者

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山相続相談センター】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

本山事務所外観

千種エリア

本山相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2603(代表)
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)