先週12月14日、自民党および公明党より、平成31年度税制改正大綱が公表されました。この先、12月下旬に閣議決定され、来年1月には国会に改正法案が提出される流れとなります。
ここ2年、配偶者控除の大幅な見直しや給与所得控除から基礎控除へのシフトなど、個人所得税関連での改正が目立っておりましたが、今年度の大綱では、来年10月の消費税率引上げに伴う景気への影響を考慮した諸々の緩和措置が前面に出されています。
具体的には、住宅ローン控除の適用期間を10年から13年に延長する措置、自動車税の恒久的引下げなどが盛り込まれております。
ここでは、今回の大綱で決定された相続税・贈与税関連の主な改正事項を速報でお知らせしたいと思います(詳細につきましては改正法案が出される頃に本ブログでご紹介します)。
今回の改正において、「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度」として、法人の事業承継制度と同様の相続税および贈与税の納税制度を個人事業においても利用できるよう、新制度が創設されることになります。
現時点では10年の時限措置とされており、法人の場合と同様に承継計画を作成し確認を受けることが要件とされます。
対象となる資産は、青色決算書に計上されている土地、建物およびその他の減価償却資産で、土地は400㎡までといった上限が各々設定される見込みです。
なお、既存の事業用宅地に対する小規模宅地等の特例制度とは選択適用となることが示されています。
平成31年3月限りとされていた教育資金の一括贈与非課税措置および結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の適用期限が2年延長されます。
その一方で、贈与資金を信託等に供する年の前年における受贈者(子や孫)の所得金額が1,000万円を超えている場合には、当該信託等により取得した信託受益権等には本措置が適用されないという適用制限が設けられることになります。
また、教育資金の範囲から、学校以外に支払われる金銭のうち、受贈者が23歳に達した以降に支払われる一定の金銭が除外される模様です。
成人年齢が18歳に引き下げられる民法改正に合わせて、制度適用のための年齢要件が20歳以上ないし未満とされていた規定が「18歳」に変更されます。
具体的には、
ところで、改正民法で創設される「配偶者居住権」の相続税における評価額の計算方法についても、本改正において明らかにされます。
相続税の改正事項ではないのですが、相続に関連する改正として、3年前の税制改正で新設されたいわゆる「空き家特例」に関して、その適用期限が4年延長される上、その適用要件の一部が緩和されることとなります。
具体的には、老人ホーム等に入居することにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋等についても、一定の要件を満たせば、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本制度の適用が認められる見込みです。
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