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相続の生前対策(2) ~相続税の節税対策~

相続税の計算

正味遺産額(※1)-基礎控除額(※2)=課税遺産総額

この課税遺産総額を基に相続税を計算します(ここでは税額計算の詳細は省きます)。

(※1)被相続人(亡くなられた方)の財産総額から、墓地や仏壇等の非課税財産を差し引き、さらに被相続人にかかる借入金等の債務、相続人が負担した葬式費用を差し引いた金額です。

(※2)ここまでは相続税がかかりませんよ、という非課税限度額のことです。法定相続人の数によって決まります。


つまり、相続税の節税対策は、この「課税遺産額」をいかに減らすか、ということです。

それには、正味遺産額を減らす対策と、基礎控除額を増やすという対策が考えられます。

相続税の節税対策(1)~正味遺産額を減らす対策~

1. 生前贈与を活用した相続税対策
2. 生命保険を活用した相続税対策
3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策

税金

1. 生前贈与を活用した相続税対策

生前贈与を活用した対策としては、次のようなものが考えられます。

  • ①110万円ずつ毎年贈与(暦年贈与)
  • ②住宅取得資金の贈与
  • ③教育資金の一括贈与
  • ④結婚・子育て資金贈与
  • ⑤配偶者贈与の特例を利用
  • ⑥相続時精算課税制度を利用
(これらについての説明は、回を改めたいと思います。)

2. 生命保険を活用した相続税対策

「500万円✕法定相続人の数」までの保険金には相続税がかかりません。この非課税枠を満たすような生命保険に加入する節税対策です。一般的には「一時払い終身保険」という保険商品に加入します。

最近では、相続税対策として80歳以上でも加入できる保険商品もありますから、検討してみると良いと思います。

<生命保険を活用するメリット>

  • 保険料を支払った時点で現金(預金)が減少して、相続財産を減らすことが可能
  • 終身に渡って保険金額が保証され、元本割れのリスク等もなく安心
  • 受取人を指定すれば、相続人以外の人に財産を譲ることができる(※)
  • 遺留分の対象外(分割協議の対象外)であり、すぐ受け取ることができる
  • 配偶者税額軽減の特例を受ける場合は、子を受取人にした方が節税効果大(生命保険金の非課税枠を子で最大限に利用)
(※) ただし、相続人以外の人が相続した場合、非課税枠を使うことができないため、相続税がかかる場合があります。(相続人以外の人についてかかる相続税は、通常の2割増)

3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策3. 非課税財産(墓地・仏壇等の購入)を活用した相続税対策

墓地や墓石、仏壇等の非課税財産を生前に購入しておくというのも節税対策になります。
また、非課税財産ではないですが、家のリフォームを生前に行うというのも良いと思います。

それにより家の相続税評価額が増加しますが、一定の評価方法により計算されますので、現預金のままで加算されるよりは小さくなります。


そのほかに、高価な宝飾品や子や孫のために車等を購入する(所有者と使用者は異なってもよい)のも一つの方法です。

相続税の節税対策(2)~基礎控除額を増やす対策~

これには養子縁組を活用した相続税対策があります。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますので、相続人が増えると基礎控除額が増えます。それにより課税遺産総額が小さくなります。


また、相続人が増えると、税額計算において相続税率(累進課税)が低く抑えられるため、相続税の総額が少なくなります。

相続税の総額は、課税遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得したものとして求めた相続税の金額を合計して計算するためです。

※ただし、法定相続人に含めることができる養子の数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。

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