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弔慰金の相続税での取り扱い

被相続人の死亡に伴い、勤務していた会社などから死亡退職金とともに弔慰金の支給を相続人が受けた場合の相続税での取り扱いはどのようになるのでしょうか。

香典や花輪代として会社などから贈られる弔慰金は、社会通念上、弔慰として相続人に贈られます。そのため、原則として相続税の課税対象となりません。
しかし、その金額が多額なものとなる場合もあるため、相続税法では弔慰金の非課税の限度を決めています。

弔慰金の非課税限度額

被相続人の死亡が業務上か、それ以外の場合かによって異なります。

  • 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
  • →被相続人の普通給与の3年分に相当する金額

  • 被相続人の死亡が、業務上の死亡でないとき
  • →被相続人の普通給与の半年分に相当する金額

上記の金額を超えた場合には、退職手当金として相続税の課税の対象となります。

なお、業務上の死亡かの判断については、直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいいます。

例えば以下のようなケースで業務上の死亡と判断されます。

  • 業務を遂行している際に発生した事故により死亡した場合
  • 出張先や赴任途上中に発生した事故により死亡した場合
  • 業務に関係する事故等によって死亡した場合
  • 通勤災害による事故によって死亡した場合

例えば、被相続人の普通給与が月額40万円、弔慰金の支給額1,500万円の場合

  • 業務上の死亡の場合
  • 40万円×36月=1,440万円1,500万円となるため、弔慰金のうち1,500万円から1,440万円を差し引いた60万円が相続税の課税対象となります。

  • 業務上の死亡以外の場合
  • 40万円×6月=240万円1,500万円となるため弔慰金のうち1,500万円から240万円を差し引いた1,260万円が相続税の課税対象となります。

この相続税の課税対象となった金額は、退職手当金とみなされます。
退職手当金には、非課税枠があります。

退職手当金の非課税額

このケースで、法定相続人が2人だった場合(他に退職手当金が支払われていないとする)には、退職手当金の非課税枠である法定相続人の人数(2人)×500万円=1,000万円を差し引いた残額に相続税が課税されます。

  • 業務上死亡の場合
  • 弔慰金の非課税枠を超えた60万円<1,000万円となるため、退職手当金として課税されるのはゼロとなります。

  • 業務上の死亡以外の場合
  • 弔慰金の非課税枠を超えた1,260万円>1,000万円となるため、1,260万円-1,000万円=260万円、よって退職手当金として260万円が課税されます。

まとめ

香典や花輪代として会社などから相続人に贈られる弔慰金は、弔慰金と判断される金額に上限が設定されています。これは、非課税ということを利用して節税目的での使用を防ぐ目的があります。

弔慰金を受け取っている場合には、弔慰金の詳細を確認し、相続税額の算出を行うように注意が必要です。

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