被相続人の死亡に伴い、勤務していた会社などから死亡退職金とともに弔慰金の支給を相続人が受けた場合の相続税での取り扱いはどのようになるのでしょうか。
香典や花輪代として会社などから贈られる弔慰金は、社会通念上、弔慰として相続人に贈られます。そのため、原則として相続税の課税対象となりません。
しかし、その金額が多額なものとなる場合もあるため、相続税法では弔慰金の非課税の限度を決めています。
被相続人の死亡が業務上か、それ以外の場合かによって異なります。
→被相続人の普通給与の3年分に相当する金額
→被相続人の普通給与の半年分に相当する金額
上記の金額を超えた場合には、退職手当金として相続税の課税の対象となります。
なお、業務上の死亡かの判断については、直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいいます。
例えば以下のようなケースで業務上の死亡と判断されます。
例えば、被相続人の普通給与が月額40万円、弔慰金の支給額1,500万円の場合
40万円×36月=1,440万円<1,500万円となるため、弔慰金のうち1,500万円から1,440万円を差し引いた60万円が相続税の課税対象となります。
40万円×6月=240万円<1,500万円となるため弔慰金のうち1,500万円から240万円を差し引いた1,260万円が相続税の課税対象となります。
この相続税の課税対象となった金額は、退職手当金とみなされます。
退職手当金には、非課税枠があります。
このケースで、法定相続人が2人だった場合(他に退職手当金が支払われていないとする)には、退職手当金の非課税枠である法定相続人の人数(2人)×500万円=1,000万円を差し引いた残額に相続税が課税されます。
弔慰金の非課税枠を超えた60万円<1,000万円となるため、退職手当金として課税されるのはゼロとなります。
弔慰金の非課税枠を超えた1,260万円>1,000万円となるため、1,260万円-1,000万円=260万円、よって退職手当金として260万円が課税されます。
香典や花輪代として会社などから相続人に贈られる弔慰金は、弔慰金と判断される金額に上限が設定されています。これは、非課税ということを利用して節税目的での使用を防ぐ目的があります。
弔慰金を受け取っている場合には、弔慰金の詳細を確認し、相続税額の算出を行うように注意が必要です。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会