相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合には、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除の適用を受けることが出来ます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例と言います。
※この特例は、譲渡所得の「相続税額の取得費加算の特例」との選択適用になります。
2019年度税制改正により、2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日まで延長されることになり、特例の対象となる家屋についても、相続開始の直前まで被相続人が居住している場合のみが対象でしたが、2019年4月1日以降の譲渡について、一定要件を満たした場合は、老人ホームに入居していた場合も対象に加わることになりました。
改正前の適用要件については、被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡の3,000万円控除をご覧ください。
2023年21月31日まで延長されます。
被相続人が老人ホーム等に入所した居住の用に供されなくなった家屋及びその敷地である土地等について、次に掲げる要件を満たす場合に限り、本特例を適用する。
①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受けていたこと
②被相続人が老人ホーム等に入所した後も被相続人が家屋を一定使用していたこと(一時滞在のほか、家具等の保管場所としていた場合も該当する)
③老人ホーム等への入所時から譲渡時まで、対象家屋が事業の用、貸付の用または他の者の居住の用に供されていないこと。
※老人ホーム等の施設ではなく、介護のために子や親族等の家に転居して亡くなった場合は、この特例を受けることはできません。
2019年4月1日以降の譲渡について適用する。
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