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公示地価上昇

JR名古屋駅前

国土交通省より3月18日に2014年の公示地価が発表されました。

東京、大阪、名古屋の三大都市圏の平均地価が、住宅地・商業地ともに6年ぶりに上昇しました。

JR名古屋駅前の地価は前年比12%増となり、全国の商業地のなかで上昇率が1位となりました。これは、2027年度に先行開業するリニア中央新幹線にからみ、新駅設置に伴う再開発が期待されるためであると予想されます。

また、名古屋市を含む県西部の商業地の地価は1.8%上昇しました。前年は0.3%下落したにもかかわらず今年上昇したのは、自動車関連企業などの景況感の改善が影響を与えているものと思われます。

公示地価とは

ところで公示地価とは、いったいどのような価格なのでしょうか。

公示地価とは、地価公示法に基づき国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準値の価格です。評価時点は毎年1月1日であり、3月下旬ごろに公表されます。
この公示地価は、土地の適正な価格を判断する客観的な目安として活用され、公共事業用地や一般の土地などの取得価格の参考とされます。

この公示地価は、相続税を計算する場合に利用されるものでしょうか。

相続税を計算する場合に利用されるのは、公示地価ではなく路線価です。
路線価とは、国税庁が示す土地(全国の主要な市街地の道路)の価格で、その価格は公示地価の8割程度が目安となって算出されていると言われております。なお路線価の評価時点は毎年1月1日で、7月1日に公表されます。

売買取引価格=実勢価格 | 公示価格=実勢価格の約90% | 路線価=公示価格の約80%

路線価が公示地価の8割であるとするならば、公示地価を用いることにより本年の路線価を予想することが可能となります。そして路線価が予想されれば、土地の評価額を概算で算出することも可能となります。

公示価格×0.8=(予想)路線価 | (予想)路線価×敷地面積=土地の概算評価額※

※実際には路線価を補正し、評価額を算出いたします。

このたびの公示地価の公表を機に、土地の評価額を算出し、相続税の対象となる財産総額を試算されてみてはいかがでしょうか。

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