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平成29年度税制改正 – 相続税関連の改正点

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12月8日、例年より早く平成29年度税制改正大綱が与党より公表されました。今月中に閣議決定され、来年3月に法案が成立する見込みです。

所得税関連で、いわゆる「103万円の壁」の問題を解消すべく、配偶者控除の撤廃が取り沙汰されておりましたが、結局、壁の「位置」を150万円に動かすことで配偶者の労働時間調整に配慮しつつ控除廃止による広範囲の増税を避ける、という何とも中途半端な改正となりました(平成30年1月からの適用)。

この秋の消費税率引上げ時期の延期を受けてか、今般の税制改正大綱にあまりインパクトのある項目はなく、全体として小規模な改正に留まっている印象です。

本ブログでは、今般の大綱に盛り込まれた相続税・贈与税関連の改正点のうち主だった項目を紹介していきたいと思います。

1. 納税義務者の範囲の見直し – 国内居住時期に係る要件の強化

被相続人が日本国内に住所を有しない場合であっても(国籍は問いません)、被相続人および相続人のいずれか一方でも相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた事実があれば、国内外全ての資産を対象とした相続税の納税義務が発生します。

今回の改正でこの「5年以内に」という要件が「10年以内に」に変更となり、租税回避目的での国外居住に対してより強い規制が加えられることとなりました。
また、日本国籍を有さず、かつ日本に居住をしていない者が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していた被相続人から財産を取得した場合、相続税の対象となる財産は国内財産に限定されておりましたが、改正後は、国内居住に係る要件が10年に変更となり、かつ、課税対象となる財産も国内外問わず全ての財産となります。
これらの改正を加味して課税対象となる財産の範囲を表にまとめると次のとおりとなります(本改正は平成29年4月1日以後の相続および贈与から適用になります)。

被相続人 \ 相続人 日本国内に住所あり 日本国内に住所なし
日本国籍あり 日本国籍なし
10年内に国内に住所あり 10年超に国内に住所なし
日本国内に住所あり 国内外を問わず全財産を対象に課税
日本国内に住所なし 10年内に国内に住所あり
10年超に国内に住所なし 国内財産のみ課税対象

2. 広大地の評価の見直し

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為(宅地の分譲等)を行うとした場合に公共公益的施設用地(道路等)の負担が必要と認められるものをいいます(ただし、大規模工場用地に該当するもの及びマンション用地に適しているものは除かれます)。「著しく地積が広大」と認められる基準は、名古屋を含む三大都市圏で面積500㎡以上、その他の地域で1,000㎡以上とされています。

この広大地は補正率(評価額の割合)が最小0.35と大きな節税効果の認められる評価方法なのですが、土地の形状等にかかわらず面積に比例的に減額する評価方式が採用されています。本改正で、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方式に見直され,実際の取引価格との差の解消と適用要件の明確化が図られることになります。
本改正は平成30年1月1日以後の相続により取得した財産の評価から適用されます。新たな補正率等はこの先の立法の過程で明らかになるかと思われます。

3. 非上場株式の評価の見直し ‐ 類似業種比準方式

非上場株式の評価のうち、主に大会社の評価に用いる類似業種比準方式(類似業種の平均株価および配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比準して計算する方法)につき次の見直しが行われます(平成29年1月1日以後の相続より適用となります)。

①類似業種の上場会社の株価について、課税時期の属する月以前2年間平均を加える。

②類似業種の上場会社の配当金額、利益金額、純資産価額について、連結決算が反映される。

③配当金額、利益金額、純資産価額の比重について、1:1:1とされる。すなわち、計算式が以下のように変更されます。

非上場株式の評価の見直し(式)

非上場株式の評価の見直し(式)
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4. タワーマンションに対する課税強化

相続税に直接関する改正ではありませんが、以前から不公平な課税、行き過ぎた節税などと問題視されてきましたいわゆるタワーマンション(「居住用超高層建築物」)について、固定資産税および不動産取得税を計算する上で補正が入ることとなりました。具体的には、高さが60mを超える居住用超高層建築物について、一棟の固定資産税額を各区分所有者で按分する際に用いる専有部分の床面積について、階層が上がるごとに約0.25の補正率が加えられるようになります。この結果、高層階ほど納税額が増す計算となり、取引価格と税負担が比例するようになります。本改正は平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用されます。

今般の税制改正大綱ではタワーマンションの相続税評価額に関する見直しは盛り込まれておらず、相続税課税の観点では不公平な課税の状況は解消されないままとなりますが、いずれ同様の評価基準が出されるものと思われます。

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