民法の改正により、令和2年4月1日以後に開始した相続から配偶者居住権の設定が可能となりました。その配偶者居住権について、相続財産としての評価はどのようにするのでしょうか。
建物の相続税評価額は、配偶者居住権を設定すると配偶者居住権と建物所有権から構成されることになります。
配偶者居住権 | 建物の所有権 |
---|---|
建物の評価額 |
配偶者居住権の評価は、建物の相続税評価額から配偶者居住権が設定された場合の建物所有権の金額を差し引くことで計算します。計算式(国税庁サイトより)
なお、この計算において耐用年数は建物の構造に応じた法定耐用年数に1.5倍をしたものをいいます。
存続年数とは、配偶者居住権の存在する年数をいいます。配偶者の生存中に渡ってとする終身とした場合は、その設定時の配偶者の年齢に応ずる平均余命となります。
また、分割協議書で10年と定めたらその年数となりますが、分割協議時点での配偶者の平均余命が7だったとしたら、7年となります。
配偶者居住権が消滅するのは、配偶者居住権設定時では将来のことなので、配偶者居住権消滅時点の建物の評価額に複利原価率をかけて配偶者居住権消滅時の建物評価額の現在価値を算出し、それを建物の相続税評価額から差し引いて配偶者居住権の額を算出します。
配偶者居住権は、配偶者が自宅を使用する権利であるため建物に対しての権利と思われることでしょう。しかし、建物を使用するということは、必然的にその敷地も利用することになるので、配偶者居住権を取得することは、配偶者居住権に基づく居住家屋の敷地使用権も一緒に取得することとなります。敷地利用権の評価は、下記の算式で評価します。(国税庁サイトより)
この敷地権について、小規模宅地等の特例の適用も条件の判定により可能です。
相続開始後、残された配偶者の権利を守るために創設された配偶者居住権。まだ適用開始から間もないため、なかなかどう扱っていくことが将来的に良いものか迷うことも多いことでしょう。
自宅としていた不動産の活用など残された配偶者が存命の期間に影響する場合もありますので、配偶者居住権について検討される場合は、不動産等にも詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
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