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加算する贈与財産の価額がわからないとき

※こちらの記事は2022年06月24日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

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被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産がある場合には、その贈与を受けた財産の価額を相続税の計算上、加算する必要があります。

加算の対象は、贈与税の納付の有無にかかわらず、3年以内ならすべて対象です。

また、相続時精算課税に係る贈与についても、その価額を加算して相続税額を計算します。

贈与税申告書の控えがない場合

税務署で過去の贈与税申告書を確認

  1. 自分の申告内容を確認したいとき
  2. 税務署で申告書の閲覧申請をします。閲覧なので、コピーをとることはできません。
    紙に写し取るか、スマートフォン等で撮影することができます。

  3. ほかの相続人等の申告内容を確認したいとき
  4. 相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書を税務署へ提出します。
    請求書の様式は国税庁のホームページにありますので、詳細はそちらでご確認ください。

税務署から届く開示書の記載内容は次のとおりです。

  1. 開示対象者
  2. 相続開始前3年以内の贈与(③を除く)の合計額
  3. 相続時精算課税適用分の贈与の合計額

開示書が届くまでは1か月ほどかかることが多いです。申告期限に間に合うよう余裕を持って手続きをしてください。

計上漏れに注意

前述のように、必要な贈与税の申告をしていない場合、基礎控除以下で贈与税申告していないものも、加算の対象に含まれます。

贈与契約書、被相続人の通帳、相続人の通帳などを参考に漏れのないように留意してください。

*参考

3年以内の贈与が生前贈与加算にならない場合

  1. 相続人が、3年以内に暦年贈与は受けたが、相続または相続時精算課税に係る贈与で財産を取得していないとき
  2. 受贈者が、相続人でないとき
    例えば、被相続人であるおじい様から子(相続人)孫(相続人でない)に3年以内に贈与があった場合、加算対象は子(相続人)の贈与だけです。
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