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相続税計算と社会保険

前回のブログで、相続税を計算する上で未納となっている税金をどのように取り扱うかについてご説明いたしましたが(「納付前に亡くなった場合の税金の取扱い」)、今回は社会保険(年金、健康保険、介護保険)に関連する事項で相続税計算の中で検討を要する点につき、その取扱いを整理したいと思います。

ご説明の中心は、被相続人が亡くなった後に入金(還付)される金銭の相続税計算上の取り扱いになります。

 

①未支給年金

年金は毎年偶数月の15日に前々月分と前月分が合わせて支給される「後払い」の仕組みとなっているため、年金の支給を受けていた方が亡くなると、必ず本人が受給できなかった分が生じます。

一見、受け取れるはずの金銭を受け取る前に亡くなったことになるので、未収金として相続財産に含めるようにも思えますが、平成7年11月7日の最高裁判決により、この「未支給年金」は相続財産には含まれないものとされています。

国民年金法上でも未支給年金は、配偶者、子などの親族が法で定められた順位に従い「自己の名」をもって請求する固有の権利とされており、亡くなった年金受給者の相続財産とは制度上ならない設計となっています。

受給者が亡くなった後、遺族が未支給年金の請求手続きも亡くなった受給者の銀行口座を凍結する手続きも取らずにいると、亡くなった受給者の口座にそのまま年金が振り込まれてしまいますが、これは死亡に関する情報がない故に年金機構が誤って振り込んだものに過ぎません。この入金額は相続財産として遺産分割の対象となるものでもなく、未支給年金の請求権者のうちの先順位者が本来受けるべきものということになります。

ところで、未支給年金は相続税の対象とはならない一方で、請求権者の所得(一時所得)として所得税の対象とはなりますので、この点はご留意ください。

②葬祭費、埋葬料

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国民健康保険(あるいは後期高齢者医療保険)に加入していた被保険者が亡くなった場合、市町村より葬祭費が支給されます(名古屋市の場合、一律5万円)。同様に、会社勤務の方で健康保険の被保険者であった方が亡くなった場合、保険者である健康保険協会または健康保険組合より埋葬料が支給されます(一律5万円)。

この葬祭費及び埋葬料は請求した相続人が支給を受ける給付であるので、相続財産にはならず、相続税の計算には含めません。また、保険給付ですので、受け取った相続人の所得税の対象にもなりません。

③高額療養費、傷病手当金給付

1ヶ月の医療費の自己負担分(1〜3割)が一定の金額(支給を受ける方の年齢や所得により異なります)を超えると、健康保険よりこの超過分に対して給付を受けることができます。これが高額療養費給付です。

また、会社に勤務している方が病気や怪我により勤務することができない場合に、その生活を保障する目的で平均標準報酬月額の3分の2を基準として健康保険より給付を受けることができます。これを傷病手当金と言います。

これらの給付を受ける前に亡くなった場合の取り扱いですが、①の未支給年金のように一定の親族が固有の権利として請求できるといった規定はありませんので、仮に遺族の方が給付の手続を行ったとしても、それは本来行うべき被相続人に代わって行ったに過ぎないということになります。したがって、これらの給付金は被相続人の財産として相続税の計算に含めることになります。

④保険料の還付

年金から徴収される国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)や介護保険料のうち、過払い(過誤納)となっている分が精算され、被保険者が亡くなった後に市町村より還付となることがあります。これらは被保険者の生前の前払い分の返還に過ぎませんので、未収金として相続財産に含められることになります。

もし、国民年金保険料を前納していた方が亡くなった場合には遺族の請求により未経過分が精算され還付されますが、このケースも同様に還付金は相続財産に含めます。

未納税金についても社会保険給付についても相続税の計算にこれだけ関わり合いがあるのですが、中々全体を把握することは困難です。凍結手続きをする前の銀行口座の取引履歴や亡くなった後に届く郵便物等の内容で判明することが多い事項ですので、このあたりに気を配っていただければと思います。

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