相続人が未成年者の場合に、相続開始時の年齢に応じて、相続税額から一定の限度までの額を控除する未成年者控除の対象者が、令和4年4月1日以後開始の相続等から18歳未満となります。
これは、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる改正に伴う見直しです。未成年者控除は、現行の20歳に達するまでの年数から18歳に達するまでの年数となります。
計算方法: (18歳 ー 相続開始の年齢)× 10万円
また、既に未成年者控除を受けたことがある者が2回目以降で控除できる額は、最初の相続等に係る控除可能額から既に控除を受けた額の合計額を控除した額、すなわち最初の相続税額から引ききれなかった残額となります。
ただ、今回のこの改正に伴い、注意が必要です。
最初の相続等が令和4年3月31日までに、2回目以降の相続等が令和4年4月1日以後に開始すると、2回目以降の控除可能額の計算で用いる最初の相続等に係る控除可能額は、上記計算方法の「(18歳-最初の相続開始の時の年齢)×10万円」で計算し直す必要があります。
以下の例で確認してみましょう。
具体例
1回目の相続 平成30年 (2歳、相続税額90万円)
2回目の相続 令和5年 (5歳、相続税額100万円)
1回目の控除可能額は、(20歳-2歳)×10万円=180万円
よって、相続税額から控除される額は全額の90万円となる。
2回目の控除可能額は、未成年者控除の未成年の年齢が引き下げられた後に発生したため、1回目の相続時の年齢が18歳に達するまでの年齢で計算し直した控除可能額
(18歳-2歳)×10万円=160万円から、
既に1回目で控除済みの90万円を引いた残りの70万円が控除される額となる。
計算の際、注意が必要です。
成人年齢の引き下げに伴って、変更されるものに、その他相続税法関連では、相続時精算課税の適用についても変更が生じます。
相続時精算課税制度の受贈者(財産をもらう人)の年齢要件も令和4年4月1日以後の贈与から18歳以上となりますので、財産などの状況によっては、相続時精算課税の制度も上手に活用していただけたらと思います。
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