被相続人(父)の相続が発生する以前にすでに死亡していた相続人(子)がある場合で,その子に子供(孫)がいるときは,父の相続においては,その孫(直系卑属)が子に代わり相続人となります.これが代襲相続です.
孫は,子の相続分を引き継ぎます.
孫が複数人いる場合,按分します.ただし,基礎控除額を計算するに当たっては,代襲相続人である孫全員の人数を加算して計算します.
事例1の場合
父の相続(2次相続)において、孫D,孫Eは子Aの代襲相続人となり,その相続分 はそれぞれ子Aの相続分の1/2ずつになります.2次相続が、法定相続分で相続する とした場合,
1/3×1/2=1/6 となります.
また,1次相続における法定相続人は,B,C,D,Eの4人となり,基礎控除額は,
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
となります.
代襲相続と勘違いしやすいものに,数次相続というものがあります.
1次相続の相続税の申告手続き中に相続人が死亡し,次の相続(2次相続)が開始することを数次相続といいます.
数次相続の場合、法定相続人の人数を代襲相続と混同しないよう、注意が必要です。
事例2の場合
この場合における1次相続の法定相続人は,A,B,Cの3人であり,基礎控除額は,
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
です.孫D,Eは1次相続における法定相続人にはなりません.
孫D,孫Eは,父の相続(1次相続)における子Aの相続税の納税義務の承継者となります.代襲相続人ではありません。1次相続におけるAの相続分にかかる相続税を,2次相続の法定相続分に応じて申告,納税します.
1次相続が法定相続分で相続するとなった場合,妻及び孫D,Eは,子Aの相続分1/3にかかる相続税を2次相続の法定相続分ずつ納めます.
妻 : 1/3×1/2=1/6、 孫D、E:1/3×1/2×1/2=1/12
の相続税の納付義務が生じます.
ただし,これは1次相続に係るAの相続税の納税のことであって,2次相続において,1次相続で取得した財産を含めAの財産を妻及び孫D,Eがどのように分割するかは別の話です.
なお,相続税の申告期限についても違いがあります.設例1における父の申告期限は,相続開始から10か月後の令和2年7月30日です.設例2においては,妻及び孫D、Eについては子Aの申告期限と同じ令和2年11月30日まで延長されますが,子Bと子Cについては令和2年9月30日(延長は無し)です。
相続税は、普通相続人全員の連名で申告しますから、全員延長されると勘違いしないよう注意が必要です.
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