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不動産建築のタイミング(消費税増税に伴う経過措置について)

相続税対策の1つとして、アパート・マンションなどの居住用不動産を建築することがあります。 今回は、その節税の理由を説明させていただくことを割愛し、消費税についてご説明させていただきます。

不動産建築(建物)にも原則として消費税はかかります。 現在、消費税率は8%ですが、近い将来10%に引上げられることが予定されております。 10%といいますと、建築価格によってはかなりの消費税の負担になることが予想されます(建築価格1億円ならば、1千万円の消費税負担)。

消費税増税となると、 「早期に建築を!」 とお考えになるかもしれませんが、消費税増税に伴う経過措置がございます。 ここではその 経過措置について簡単にご説明させていただきます。

≪消費税率引上げ時期(予定)≫
平成27年10月1日

≪税率≫
10%

消費税において適用される税率は、原則として課税資産の譲渡等の時期により判定いたします。
したがいまして 平成27年10月1日以降の税率が10%になるならば、平成27年10月1日以降に住宅の引渡しを受けるものは、原則として10%の税率が適用されることになります。

住宅の建築請負契約にかかる経過措置

消費税の税率が引上げられる前の所定の時期までに工事請負契約をし、消費税率の引上げ後に住宅の引渡しを受ける場合には、引上げ前の消費税率(8%)の適用が認められる措置が設けられております。

≪引渡しが施行時期以降の工事等請負契約の経過措置の指定日≫
平成27年4月1日

≪経過措置の期限≫
平成25年10月1日から平成27年3月31日までの契約にかかるものは、8%

不動産建築のタイミング(消費税増税に伴う経過措置について)

すなわち住宅の工事請負契約を 平成27年3月31日までに締結している場合には、工事請負契約の目的物の完成・引渡しが平成27年10月1日以降であっても、引上げ前の税率(8%)が適用されます。

また平成27年9月30日以前に、目的物の完成・引渡しが行われる場合には工事請負契約の締結日が平成27年4月1日以降であっても、引上げ前の税率(8%)が適用されることになります。

もちろん平成27年4月1日以降に契約締結し、平成27年10月1日以降に目的物の完成・引渡しとなる場合には、引上げ後の税率(10%)が適用されることになります。

この経過措置は、前回の消費税増税時(5%から8%に引上げられた時)にもございました。
しかしながら、増税前に不動産建築の注文が殺到したこともありました。
この度の増税も同様の事が起きないとは言えません。
不動産建築をお考えの方は消費税増税の動向を見ながら、慎重に検討されてはいかがでしょうか。

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