相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

本山相続相談センター

本山駅
3番出口すぐ

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

  • HOME
  • 料金
  • 相談の流れ
  • 予約
  • 当法人の理念
  • 税理士・税務スタッフ紹介
  • 相続税Q&A
  • 事務所紹介
  • アクセス

相続税の更正の請求

焦り「配偶者に対する相続税額の軽減」及び「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」の適用をする場合

申告期限までに遺産分割が成立しない場合でも、相続人の方は、法定相続分に応じて遺産を取得したとして、相続税の申告書を提出し、納税する義務があります。

相続人の方の中には、遺産分割に集中し、相続税の申告及び納税にまで気が回らず、申告期限間際に慌てるという方も少なからずいらっしゃいます。相続税の申告は、必要書類の収集から財産の評価そして申告書の提出まで相当な期間を要するものです。また、納税も未分割ですと相続財産から支払うことが出来ない事が多いため、相続人の方がご自身の財産から支払うことになるのですが、期限間際に納税資金がないということもよくあることです。

そしてなんといっても、未分割申告の場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」及び「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」(以下、「小規宅地等の特例」という)が適用できないという大きなデメリットがあるため、納税額が大きくなるケースが多いのです。 今回は、申告期限までに遺産分割が成立せず、「配偶者に対する相続税額の軽減」及び「小規模宅地等の特例」が適用されていない未分割申告書を提出された方が、その後遺産分割が成立し、更正の請求をする場合の具体的な手続きについて確認をしたいと思います。

1 配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者の遺産形成への貢献に対する配慮や老後の生活保障等の観点から、配偶者に対しては、取得した遺産のうち、法定相続分又は1億6千万円いずれか多い金額まで相続税を課さないという軽減措置です。

軽減効果がとても大きな制度ですが、未分割の場合には、配偶者が遺産を取得するとは限らないため、適用することが出来ません。

このような場合には、未分割申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することになります。その後、分割協議が成立した折には、配偶者に対する相続税額の軽減が適用できることとなり、分割協議の成立を知った日の翌日から4か月以内に、税務署に対して更正の請求をすることになります。

この配偶者に対する相続税額の軽減ですが、とても気をつけなければいけないことがあります。例えば、遺産総額1億円、夫が亡くなり相続人が妻と子2人で妻が全ての遺産を取得する場合、軽減措置を適用すれば、税金はゼロとなるのですが、こちらの制度は申告して初めて適用が認められるものですから、妻には申告義務があります。また、税金がゼロだからといって、いい加減な申告をして、税務署に「仮装隠ぺい行為」があったと認定されると、軽減制度が適用できなくなります。

2 小規模宅地等の特例

小規模宅地こちらの制度も1. と同様とても大きな節税効果があります。特に、特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までは宅地の評価額を8割減額することができます。

こちらも、未分割の場合には、未分割申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。その後、分割協議が成立した折には、分割協議の成立を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をします。

ところで、この小規模宅地等の特例ですが、小規模宅地等の特例の適用の可能性を有しているその他の相続人の同意を証する書類を申告書に添付することになっています。例えば、相続人が子Aと子Bのみで、子Aが特定居住用宅地等に該当する宅地を取得し、子Bが貸付事業用宅地等に該当する宅地を取得した場合、子Aが特定居住用宅地等の適用を受けるには、子Bの同意が必要となってきます。

遺産分割で争っている場合には、同意を得られないなんてこともあるのではないでしょうか。子Bは自分が取得した貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用した方が子B自身の相続税が少なくなるので当然のことかもしれません。実務では、結果として同意を得られず小規模宅地等の特例が適用できないこともあります。

3 3年以内分割見込書について

こちらの書類A4の紙1枚でとてもシンプルなものになっております。 分割されていない理由と分割見込みの詳細を簡単に記入して提出すればよいのですが、念のため、控に税務署の収受印をもらった方がよいと思います。

そして、最も注意すべきは、申告期限後3年以内に分割協議が成立しなかった場合です。この場合、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して、税務署長の承認を受けた場合に限り、3年経過した後でも、更正の請求により①②が適用できるのです。 3年経過する日の翌日から2か月以内に提出を失念した場合には、認められません。分かっていても、失念するケースがあります。

税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

事務所案内

税理士紹介

理念

Facebookにてご意見・ご質問お待ちしております!

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


電話・オンライン相談始めました 税理士法人名古屋総合パートナーズの料金プラン 相続税ブログ 採用情報 税理士 税理士業務補助者

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山相続相談センター】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

本山事務所外観

千種エリア

本山相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2603(代表)
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)