民法と相続税法の2つの法律について、それぞれ未成年の取り扱いが異なるものが、未成年者が婚姻をしているケースです。
民法では、結婚できる年齢(婚姻年齢)が現在では、男性は18歳、女性は16歳とされています。
民法上では、未成年であっても既に婚姻をしている者は成年に達した者として取り扱われます。
しかし、相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した者が未成年である場合の相続税については、未成年者が成年に達するまでの間の養育費等の負担を考慮して、一定の限度において相続税額から控除する「未成年者控除」が設けられています。
この、未成年者控除は、相続又は遺贈により財産を取得した者が次のすべての要件を満たしている場合には、下記の計算で算出された金額を相続税額から控除するものです。
控除額
相続開始の日からその者が20歳に達するまでの年数(※) × 10万円
※1年未満の端数は、1年として計算
要件
相続税法の未成年者控除は、民法の規定で既に婚姻によって成年に達したとみなされる相続人であっても、上記の要件をすべて満たす場合には、相続税額の計算上、未成年者控除の適用を受けることができます。
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