相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

  • HOME
  • 料金
  • 相談の流れ
  • 予約
  • 当法人の理念
  • 税理士・税務スタッフ紹介
  • 相続税Q&A
  • 事務所紹介
  • アクセス

みなし贈与~相続税法第7条の適用について

はじめに

税のイメージ
1

民法においては、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されており、あげる人ともらう人の意思表示の合致で、贈与契約が成立することとなっておりますが、贈与の意思がなければ贈与税を課税することが出来ないのは、課税上不公平であることから、相続税法では、贈与の意思がなくても、対価を支払わないで経済的利益を受けた場合には、贈与により取得したものとみなす、いわゆる「みなし贈与」の規定があります。

以下は、相続税法上「相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合」の条文ですが、今回は、第7条 低額譲渡を受けた時にみなし贈与が適用される事例についてご紹介したいと思います。

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第3条 死亡保険金、遺族手当金等
(遺贈により取得したものとみなす場合)
第4条 特別縁故者に対する相続財産の分与
(贈与により取得したものとみなす場合)
第5条 満期保険金等
第6条 定期金
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第7条 低額譲渡
第8条 債務免除等
第9条 その他の利益享受

★相続税法7条が適用される事例

相続税法第7条では、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合には、その対価と時価との差額を贈与により取得したものとみなし、財産を譲り受けた者に贈与税を課税することが規定されています。

例えば、個人Aが時価1,000万円の土地を、個人Bに500万円で譲渡したとします。

個人A個人B
土地:時価1,000万円対価500万円

個人Bは、時価1,000万円の土地を500万円で取得出来た事になり、その対価500万円が著しく低い価額」に該当すれば、相続税法7条により、個人Bに差額500万円に対して贈与税が課税されます。

時価の判定

ここで問題となるのが、時価の判定です。

実務では、その財産の相続税評価額を基本にして判定がされるケースが多いのですが、土地、家屋等の不動産については注意が必要です。

バブル経済期において、土地の通常の取引価額と相続税評価額との開きに着目して、相続税評価額で売買することにより、譲渡損失を発生させ、所得税の負担を軽減させる取引が行われていたのを受け、平成元年に相続税評価額ではなく、通常の取引価額で判定するという通達ができました。

例えば、上の事例で、個人Aの土地の取得費が1,000万円、相続税評価額が700万円だとすると、相続税評価額で売買した場合、譲渡所得税は、(700万円-1,000万円)=-300万円で赤字となり、他の黒字の譲渡所得と通算できることになります。

この通達は、今でも残っているため、個人間で土地を売買する場合の時価の判定は、慎重に行う必要があります。

著しく低い価額の判定については、少額の差額については、許容されるものと考えられますが、所得税法59条のように、時価の2分の1を超えていれば大丈夫というわけではなく、取引の状況に応じて個々に判定されるものと考えられます。

なお、個人Aにおける課税は、低額譲渡に該当したとしても、譲渡所得課税のみとなります。

個人Aは、所得税法36条により、対価として受け取った500万円に対して譲渡所得税が課税されるという事になります。

税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

事務所案内

税理士紹介

理念

Facebookにてご意見・ご質問お待ちしております!

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


電話・オンライン相談始めました 税理士法人名古屋総合パートナーズの料金プラン 相続税ブログ 採用情報 税理士 税理士業務補助者

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2603(代表)
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)