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納付前に亡くなった場合の税金の取扱い

何らかの税金の納税をしなければならない状況で人がお亡くなりになることは珍しいことではありません。むしろ実務上多く見受けられます。 納税義務はその納税義務者が亡くなると消滅する・・・ということは残念ながらなく、債務として相続人に引き継がれます。申告が必要となる税金については申告書の提出から相続人に求められます。
ただ債務として引き継がれる以上、借入金と同様、遺産総額から控除することができますので、相続税申告の際にはお忘れなく、ということになります。

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今回は、亡くなった方の残した税金の扱いにつき税目別に見ていこうと思います。相続が開始された際のチェック項目としてご確認ください。

 

(1)所得税

被相続人が亡くなられた年の所得給与収入あるいは年金収入のみである場合は、源泉徴収されている所得税があるため、相続開始時に納税が生じているケースは少ないのですが(むしろ申告して還付してもらうことになります)、被相続人が事業や不動産貸付けを行っていて相応の所得がある場合は、相続人が被相続人に代わり「最後の確定申告」をする必要があります。これを準確定申告と言いますが、気を付けなければならないことは、申告期限が通常の確定申告(翌年の3月15日まで)とは異なり、被相続人死亡日の4ヶ月後ということです。
ここで確定し申告納付した税額を債務控除に含めて相続税を計算することとなります(ちなみに所得税の還付申告となった場合は、還付金額を未収金としてプラスの遺産に含めます)。

(2)住民税

住民税はその年の1月1日の居住を基準として前年の所得に対して課される税金です。すなわち、1月1日にこの世に居ない方には、たとえ亡くなった年に所得があったとしても課税はされません。
相続の際に未納となる住民税は亡くなられた年の前年の所得を基準に課される住民税です。住民税額が決定され通知されるのは毎年6月頃ですので、年の初めの方で亡くなられた場合は、随分後になってから通知が届くということになります。このようなケースでも納付手続きと相続税計算上の控除はお忘れなく行ってください。

(3)固定資産税

固定資産税は土地や家屋を所有している方に課せらせる税金ですが、住民税と同様に課税の基準となる日は1月1日です。したがって、例えば年の初めの方に亡くなった方の固定資産税は、後に相続人が納付することになっても、被相続人に発生した納税義務を引き継いだものですので、相続税計算で債務控除を取ることができますが、 年末に亡くなった場合は、1月1日時点の所有者は既に相続人ということになりますので、同じように納付しても債務控除の対象とならないこととなります。

(4)相続税

ここで対象とする相続税は、被相続人が生前に相続人として(あるいは受遺者として)遺産を取得したものの、申告納付をする前に亡くなってしまった場合の言わば一次相続の相続税です。この相続税は二次相続の相続人が引き継いで申告納付をする必要がありますが(申告期限は二次相続の申告期限まで延長されます)、ここで納付した一次相続の相続税は原則としてその一定額を二次相続の相続税から控除することができます。これを相次相続控除といいます。
債務控除と異なり税額からの控除であるため効果は大きいのですが、一次相続での遺産の取得が遺贈(遺言書による指定)の場合には適用がないなどの制約もありますので要件にご留意ください。

(5)贈与税

被相続人が生前どなたかから財産の贈与を受けたにもかかわらず贈与税の申告納税を行わず亡くなった、ということは起こり得ます。この場合、相続税と同様、相続人が贈与税の申告納付義務を引き継ぐこととなります。
ただし、上の相続税の場合と異なり相次相続控除のような仕組みはありませんので、贈与税納付額は単に債務控除として被相続人の財産から差し引くこととなります。
なお、通常、贈与税の申告期限は贈与のあった年の翌年の3月15日ですが、この場合の相続人にとっての申告期限は「相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と相続税申告と同じ日となりますのでご注意ください。

(6)不動産取得税

不動産取得税は、売買や贈与などにより不動産を取得した方が県に納付する税金です。原則として取得から60日以内に申告することとされていますが、申告がない場合でも県が登記を確認して納税通知書を送付してきます。
まれではありますが、被相続人が不動産を取得した直後に亡くなるということがありますと、遅れて相続人の元に不動産取得税の納税通知書が届きます。これも被相続人の残した債務ということになりますので、相続人は納付する必要がある一方で、相続税計算上、債務控除を取ることができます。
なお、不動産取得税は相続を原因とした取得に関しては非課税とされていますので、相続人が自身の相続による取得に関して不動産取得税を課税されることはありません。

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