弊所では、相続税の申告をする際に、被相続人の預貯金通帳を過去に遡って確認させていただくのですが、相続人の方が被相続人の預貯金を引出しているケースが多々あります。
では、相続人の方によって引出された預貯金は税法上どのように取扱うのでしょうか。
まずは、実際にその預貯金を引出した相続人の方にその使途を確認させていただきます。
贈与とは、民法上、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示して相手方が受諾することにより効力を発生します。
これに基づいて引出しがされた場合には、相続人に対する贈与となるのですが、相続開始前3年以内のものであれば、110万円未満であっても、相続税の申告書上相続財産に加算します。
相続人の方が贈与税の申告書を提出されていない時は、贈与税の期限後申告書を提出することになります。
ただし、注意しなければいけないのは、被相続人に贈与の意思がなく、民法上の贈与に該当しない場合でも、状況によっては、相続税法第9条のみなし贈与の規定により贈与により取得したものとみなされることもあります。
家族名義の財産の帰属の判定は、
①原資は誰が出捐したか
②管理・運用(通帳、印鑑、キャッシュカード等)は誰が行っていたか
③その財産の名義人となった経緯
などを総合的に勘案して判定することになります。
相続人が被相続人の預貯金を預かっていただけで、本来の所有者は被相続人という事であれば、名義預金として取扱います。
相続人の方が被相続人から頼まれてもいないのに、預貯金の引出しをした場合は、不当利得の成立要件を満たせば、被相続人に対して返還義務を負います。
被相続人にとっては、「不当利得返還請求権」という財産になりますので、相続財産に加算することになります。
不当利得の成立要件
①他人の財産又は労務によって利益を受けたこと
②そのために他人に損失を与えたこと
③受益と損失との間に因果関係があること
④法律上の原因がないこと
ところで、相続人の方が被相続人から頼まれてもいないのに、被相続人の預貯金で、勝手に被相続人名義で不動産を購入したり、他人にお金を貸したりする場合の取扱いはどなるのでしょう。
上記の場合には、不当利得の成立要件を満たし、代理権を有しない者が代理人としてした契約として不動産売買契約が無効になるかと思われます。
しかし、被相続人の相続人が一人のケースでは、被相続人の地位を引き継いだ相続人が行った無権代理行為は、有効であるとして、不動産が相続財産とされた裁決事例があります。
不当利得を相続人同士で争う案件の相続税の申告は、これらの状況を踏まえて適切な申告をしなければいけません。
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