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令和6年分 贈与税・相続税の計算方法、ご存じですか? PART1

こちらの記事は2024年10月27日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。 引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

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今年も残すところあと2か月となり、例年の税制改正大綱が公表される時期が近づいてきました。

が、その前に!
今回・次回は、令和6年1月1日に施行された生前贈与(暦年課税制度、相続時精算課税制度)に関連する贈与税、相続税の改正のポイントと、その前提となる「贈与税の仕組み」について、簡単にご説明いたします。

財産をもらったときの税金

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにその課税方法を選択することができます。

※「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。(次回詳細)

暦年課税

1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

〈計算方法〉
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額(=[基礎控除後の課税価格])について、下記の贈与税の速算表を基に次の計算式で贈与税額を計算します。

[基礎控除後の課税価格] × 税率 − 控除額 = 税額

贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の方が、父母や祖父母などから贈与を受けた場合は【特例贈与財産用】、それ以外の場合は【一般贈与財産用】により計算します。

※特例贈与財産と一般贈与財産のどちらもある場合には一定の計算方法があります。

贈与税の速算表【特例贈与財産用】

基礎控除後の課税価格 特例税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税の速算表【一般贈与財産用】

基礎控除後の課税価格 一般税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

贈与税の申告・納税(暦年課税を選択した場合)

上記の計算方法により計算し納税額がある場合、申告と納税を翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。

※ただし、住宅取得等資金の贈与、贈与税の配偶者控除、等の税額控除を適用したことにより納税額が0となるような場合などは申告が必要となります。

住宅取得等資金の贈与については改正が頻繁に行われています。令和6年にも改正が行われました。

生前贈与のプランニングをご検討の際は、税理士等の専門家にご相談のうえ策定されることをお勧めします。

相続税の生前贈与加算

相続により財産を取得した方が、亡くなった方から、加算対象期間に暦年課税による生前贈与を受けていた場合には、その価額(110万円の基礎控除額控除前)を相続税の課税価格に加算することとされています。

改正ポイント①~暦年課税制度による生前贈与の加算対象期間の見直し~

改正前は相続開始前3年間であった生前贈与加算の加算対象期間が、令和6年1月1日以後、相続開始前7年間に変更されました。

ただし、相続開始前7年間フルの生前贈与加算が行われるまでには猶予期間があり、今後の具体的な時期等と加算対象期間は次のとおりです。

贈与の時期と加算対象期間
贈与の時期 加算対象期間
~令和5年12月31日 相続開始前3年間
令和6年1月1日~
贈与者の相続開始日
令和6年1月1日~令和8年12月31日 相続開始前3年間
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日~相続開始日
令和13年1月1日~ 相続開始前7年間

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2023/pdf/030.pdf

改正ポイント②

改正前の生前贈与加算は、相続開始前3年間に受けた贈与の全額でしたが、この点についても改正がありました。

生前贈与加算を行う相続開始前7年間の贈与のうち、相続開始前3年間の贈与以外の財産については、その財産の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとなりました。

少しわかりにくい表現ですが、“7年間にもらった財産のうち昔の方の4年分からはその合計額から100万円引いていいですよ” という意味になります。

終わりに

以上、今回は暦年課税制度を中心にご説明いたしました。

次回は相続時精算課税制度と、贈与税について具体的な事例に基づいた計算例などご説明いたします。

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