相続税の申告,無料相談は名古屋市の相続税専門税理士へ

弁護士法人 名古屋総合パートナーズ

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮相続相談センター

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

  • HOME
  • 料金
  • 相談の流れ
  • 予約
  • 当法人の理念
  • 税理士・税務スタッフ紹介
  • 相続税Q&A
  • 事務所紹介
  • アクセス

令和6年分の贈与からの贈与税・相続税の計算方法、ご存じですか? PART2

こちらの記事は2024年10月27日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。 引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

a

前回、令和6年1月1日に施行された生前贈与に関連する贈与税、相続税の改正について、暦年課税制度を選択した場合を中心にご説明しました。続いて今回は、相続時精算課税制度の仕組みと関連する改正等についてご説明します。

相続時精算課税とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

相続時精算課税を選択できる場合 (年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)

  • 財産を贈与した人(贈与者)→60歳以上の父母または祖父母など(住宅取得等資金の贈与の場合には60歳未満でも選択できます。)
  • 財産の贈与を受けた人(受贈者)→18歳以上の贈与者の直系卑属(子や孫など) (一定の納税猶予制度の適用を受ける場合には特例があります。)

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

なお、この制度は、贈与者(父母または祖父母など) & 受贈者(子や孫など) ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択した贈与者(以下「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

相続時精算課税を選択した場合の贈与税・相続税の計算方法

〈贈与税〉

    1. 基礎控除額 (注) 毎年110万円

      同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分します。
    2. 特別控除額 累計2,500万円

  1. 税額

     基礎控除額(注)および特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で計算します。
  • 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
  • 特別控除額2,500万円は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除することができます。

精算

〈相続税〉

特定贈与者が亡くなった時の相続税の計算では、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の価額から基礎控除額(注)を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。

その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除することができます。また、控除しきれなかった金額については還付を受けることができます。

このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

注)基礎控除額
令和6年1月1日以後の相続時精算課税適用財産については110万円の基礎控除額が控除されます。令和5年12月31日以前の贈与財産については、基礎控除額は控除されません。

改正ポイント~相続時精算課税の基礎控除の創設~

上記(注)の通り、相続時精算課税の基礎控除(110万円)が創設されました。

相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産のその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。

令和6年分の申告以後は、相続時精算課税を過年度に既に選択し、「相続時精算課税選択届出書」が提出済みであれば、その特定贈与者からその年中に贈与により取得した財産の合計額が基礎控除額(110万円)以下であれば、贈与税の申告をする必要はありません。

また、特定贈与者の死亡の際に相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者からの相続時精算課税適用財産の価額は、令和6年1月1日以後、基礎控除額110万円を控除した後の残額とされます。

〈改正後の計算例〉

前提条件

  1. 法定相続人:配偶者と子2人
    →相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  2. 子のうちの1人が相続時精算課税を選択
  3. 相続時精算課税を適用した贈与財産:3,300万円
  4. 3.以外の相続財産:1,500万円

a

国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」より抜粋

生前贈与を行う前に考えるべきこと

これまでは相続時精算課税の基礎控除はなかったため、目先のお得感や手軽さから110万円まで申告・納税不要の暦年課税を選択されていた方が多いように思います。 が、相続時精算課税制度を活用することにより、上記〈改正後の計算例〉などのように、より有意義な生前贈与を行うことが可能になる場合もあります。

また、これは暦年課税の生前贈与にも共通して言えることですが、相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。今後値上がりが想定される資産を生前に贈与することは、将来の相続財産の総額を抑えることにつながるでしょう。

一方で、

  • 宅地等の生前贈与を行った場合、相続時に「小規模宅地等の特例」は使えない。
  • 不動産の生前贈与を行った場合、相続による取得であれば発生しない不動産取得税などが発生する。
などのデメリットもあります。

生前贈与のプランニングは、その全体像と保有資産の内容をできる限り正確に把握し、数字での見える化を行うことから始まります。そして、おひとりおひとりのご希望や条件を考慮したうえで、具体的な試算を行いながら策定する必要があります。いったん策定したプランも、税制改正や社会環境の変化などに合わせて随時見直さなければいけません。

ご関心のある方は、どうぞお気軽に弊所にご相談ください。

早めのスタートが肝心です!

税理士法人名古屋総合パートナーズ 初回相談は30分無料です お気軽にご相談ください。0120-758-352 相談受付時間平日9時~18時半 夜間相談毎週火・水 17時半~21時 土曜相談毎週土曜日 9時半~17時

事務所案内

税理士紹介

理念

Facebookにてご意見・ご質問お待ちしております!

税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。

相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30
土 9:00-17:45


お客様のご要望に応じて夜間の相談にも柔軟に対応いたします。


電話・オンライン相談始めました 税理士法人名古屋総合パートナーズの料金プラン 相続税ブログ 採用情報 税理士 税理士業務補助者

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所案内

事務所概要

税理士法人名古屋総合パートナーズ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮相続相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

ご相談予約専用フリーダイヤル | 0120-758-352

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
 

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL:052-231-2603(代表)
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)