こちらの記事は2024年10月27日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。 引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
前回、令和6年1月1日に施行された生前贈与に関連する贈与税、相続税の改正について、暦年課税制度を選択した場合を中心にご説明しました。続いて今回は、相続時精算課税制度の仕組みと関連する改正等についてご説明します。
相続時精算課税を選択できる場合 (年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
なお、この制度は、贈与者(父母または祖父母など) & 受贈者(子や孫など) ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択した贈与者(以下「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(以下「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
特定贈与者が亡くなった時の相続税の計算では、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の価額から基礎控除額(注)を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。
その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除することができます。また、控除しきれなかった金額については還付を受けることができます。
このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
注)基礎控除額上記(注)の通り、相続時精算課税の基礎控除(110万円)が創設されました。
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産のその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
令和6年分の申告以後は、相続時精算課税を過年度に既に選択し、「相続時精算課税選択届出書」が提出済みであれば、その特定贈与者からその年中に贈与により取得した財産の合計額が基礎控除額(110万円)以下であれば、贈与税の申告をする必要はありません。
また、特定贈与者の死亡の際に相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者からの相続時精算課税適用財産の価額は、令和6年1月1日以後、基礎控除額110万円を控除した後の残額とされます。
これまでは相続時精算課税の基礎控除はなかったため、目先のお得感や手軽さから110万円まで申告・納税不要の暦年課税を選択されていた方が多いように思います。 が、相続時精算課税制度を活用することにより、上記〈改正後の計算例〉などのように、より有意義な生前贈与を行うことが可能になる場合もあります。
また、これは暦年課税の生前贈与にも共通して言えることですが、相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。今後値上がりが想定される資産を生前に贈与することは、将来の相続財産の総額を抑えることにつながるでしょう。
一方で、
生前贈与のプランニングは、その全体像と保有資産の内容をできる限り正確に把握し、数字での見える化を行うことから始まります。そして、おひとりおひとりのご希望や条件を考慮したうえで、具体的な試算を行いながら策定する必要があります。いったん策定したプランも、税制改正や社会環境の変化などに合わせて随時見直さなければいけません。
ご関心のある方は、どうぞお気軽に弊所にご相談ください。
早めのスタートが肝心です!
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会