令和元年度税制改正により創設されました個人版事業承継税制とは、先代事業者が、後継者に特定事業用資産を承継する際の相続税及び贈与税の納税を猶予するという制度です。
平成30年度税制改正により改正されました法人版特例納税猶予制度に引き続いて、個人事業者も納税猶予・免除が可能となりました。ただし、個人事業者については、法人と違い、今回限りの限定版となっております。
平成30年度税制改正について詳しくはこちら
★ 特例対象期間:平成31年1/1~令和10年12/31までの相続又は贈与
★ 承継計画書:個人事業承継経計画書を平成31年4/1~令和6年3/31までに提出
★ 対象資産:以下の通り。
特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例との選択適用となり、特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例と併用することが出来ます。
また、先代事業者等の事業の用に供されていた資産ですが、不動産貸付業等は除かれております。
また、贈与の前年の青色申告書の貸借対照表に計上されていない資産は、適用を受けることができません。
居住用 | 特定事業用宅地等 | ||
---|---|---|---|
貸借対照表計上なし | 貸借対照表計上あり | ||
土地等(400m2まで) | 小規模宅地等 | 小規模宅地等 | 小規模宅地等又は納税猶予 |
建物(800m2まで) | - | - | 納税猶予 |
一定の減価償却資産 | - | - |
★ 被相続人・贈与者:先代事業者又は先代事業者からの相続・贈与以後1年以内の生計一親族の相続・贈与も対象
★ 後継者:1人
★ 継続届出書:先代事業者の死亡により、贈与税は免除されますが、贈与された特定事業用資産は、相続により取得したものとみなされ、先代事業者の相続税の対象となります。
この際に、相続税の納税猶予を適用することができるという流れになります。その後、後継者が死亡した場合、相続税は免除されます。
後継者が先に亡くなった場合は、贈与税が免除され、後継者は、特定事業用資産を所有しているものとして、後継者の相続人に相続税が課税されますが、この際に相続税の納税猶予の特例の適用も可能となります。
小規模宅地等の特例は、事実上非課税であるのに対し、こちら納税猶予制度は、一定の事由が生じたことにより納税猶予の期限が確定することにより納税するリスクが永く続くことになります。>
また、小規模宅地等の特例は相続人全員の課税価格が下がり、全員が恩恵を受けるのに対し、納税猶予の制度は、承継者のみ恩恵を受けることになります。
相続時精算課税の適用要件を満たす場合には、適用することができます。
万が一否認された場合には、相続時精算課税を選択していると、一般贈与より低い税負担((財産の価額―2,500万円)×20%)で贈与税を納めることになります。
高額な減価償却資産を有する事業の場合には、有益な選択肢となります。
ただし、「みなし相続課税」(措法70の7の9)により、贈与された特定事業用資産は相続により取得したものとみなされ、贈与時の時価で課税されてしまいます。
この際に相続税の納税猶予を適用することもできるのですが、そもそも納税猶予をしていなければ、減価した時価が相続税の課税対象となっていたかもしれません。
最後になりますが、「個人事業承継計画書」は、その内容について、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要あります。「個人事業承継計画の作成」「特定事業用資産の移転等に係る確認」については、認定経営革新等支援機関の認定を受けている弊法人にご相談いただければと思います。
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