昨年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱は同22日に閣議決定されました。
昨年度に引き続き所得税にかかる改正が目立つ内容となっており、主だったところでは給与所得控除と公的年金等控除を減額する一方で基礎控除額を増額する控除の振り替えが行われています
これは「働き方改革」の一環として、給与所得者といわゆるフリーランスを選択した者との間の課税のバランスを図ろうとする施策と言えます。
相続税関連の主だった改正としては、事業承継税制の拡充が一層進み、経営者の保有する全株式が適用対象となる上に、相続税の猶予割合も100%となりました。(事業承継税制の改正の詳細につきましては、平成30年度税制改正大綱-事業承継税制の更なる改正をご参考ください。)
この他、相続税関連の改正として、小規模宅地等の特例の適用に関して、いわゆる「家なき子特例」の適用の厳格化が図れています。
本ブログではこの改正に注目し、その内容につきご紹介したいと思います。
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住の用や事業の用に供していた土地の評価額を一定の範囲で減額することのできる制度で、その減額割合の大きさ(80%ないし50%)から相続税計算に与える影響は大きいものとなっています。
被相続人が居住していた宅地に適用するケースについては、原則として当該宅地の取得者が配偶者ないし被相続人と同居をしていた親族であることを前提としていますが、同居していない親族が当該宅地を取得する場合であっても、一定の要件を満たす場合はこの小規模宅地等の特例の適用が認められています。これがいわゆる「家なき子特例」です。
ここで言う一定の要件の中には、
ここから窺えるように、相続開始時に何らかの事情で一時的に被相続人と同居することができなかった相続人を救済することがこのルールの主旨と言えます。
ところが、相続開始時に小規模宅地等の特例を適用することを目論んで、この「家なき子」の状況を作り出す事例が見られるようになりました。例えば、
このようなケースに小規模宅地等の特例の適用を認めないようにすべく、平成30年度税制改正大綱において、次に該当する者を適用対象から除外することとされています。
前者は前述の(1)のケース、後者は(2)のケースの適用をそれぞれ排除するために設定された新たな規制となります。
本改正はこれまで節税の名の下に横行していたスキームに待ったをかけるための方策であり、致し方ないものではありますが、例えば親元を離れ一時的に叔父の家に住んでいた子供に対してもこの特例の適用を認めないという結果となり、些か厳格し過ぎの感が否めません。この先の制度運用を踏まえた上での更なる議論が期待されます。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会