親族の方がお亡くなりになり数カ月すると、「相続についてのお尋ね」が税務署から送られてくることがあります。
このお尋ねは、相続税の申告書を提出する必要がないと予想される相続人の方がその申告の要否を伝えるために、税務署に提出(返送)するものです。
ところでこのお尋ねは、すべての方に送付されるものでしょうか。
すべての方に送付されるとは限りません。
税務署は、市区町村からの死亡者リストや保険会社からの生命保険金の調書等をもとにお亡くなりなった方の遺産総額を大まかに判断することができます。
その結果、相続税が発生すると予想される方にはお尋ねを送付いたします。また場合によっては、お尋ねとともに相続税の申告書も送付いたします。
しかしながら、税務署はお亡くなりになった方の財産のすべてを把握しているわけではありませんので、相続税が生じる場合でもお尋ねおよび相続税の申告書が送付されない場合もあります。
相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合には、税務署長が相続税額を「決定」することがあります。
決定とは、税務署長がその調査したところに基づいて課税価格及び税額を決定することを言います。この場合には、本税の他に延滞税、無申告加算税又は重加算税という重いペナルティが課せられます。
実務上お尋ねが届いた場合には、相続税の申告が必要となる可能性が高いです。
またお尋ねが来ない場合でも、そのことが相続税を納める義務がないということにはなりません。
実際にお尋ねが届いた場合には、まず土地・家屋等の財産調査をおこない、そして申告の要否を確認するため専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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