相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
一定の要件に該当する場合には、贈与財産の額から複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて贈与税を算出します。
つまり、2,500万円までなら無税で財産を贈与することができます。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
ただし、贈与者が死亡して相続が発生した時には、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額全額を相続財産に加算して相続税を計算するため、必ずしも相続税の節税対策とは言えません。
相続時精算課税を適用した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
しかし、次のような事例では、有効な生前対策となります。
(事例)祖父から孫へ居住用の土地、建物の贈与
祖父の財産(3,500万円)
居住用不動産 1,500万円
その他財産 2,000万円
子の財産(1億円)
居住用不動産 5,000万円
その他財産 5,000万円
※相続時に相続税が発生しないため、無税で孫に居住用不動産を渡すことができる
※世代飛ばし相続(贈与)により、次の相続発生時の相続税が抑えられる
その他相続時精算課税のメリットとしては、
・一度に2,500万円までの財産を無税で贈与できる(暦年贈与では110万円まで)
・不動産等分割しづらい財産を、事前に贈与できる
・将来値上がりしそうな財産(土地、自社株)を事前に贈与できる
等があります。
相続時精算課税のデメリットとしては、
・一度選択したら、その贈与者からの贈与については暦年課税には戻れない
・相続発生時に小規模宅地の特例が適用できない
等があります。
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