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相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

上述の年齢を含む一定の要件に該当し、これを選択する届け出を事前に行えば、贈与財産の額から基礎控除額および複数年にわたり利用できる特別控除額を控除した後の金額にしか課税はされません。
ここでいう基礎控除額は年110万円で、特別控除額は総額で2500万円です。これを贈与財産の額が超えた場合に一律20%の税率で贈与税が課されます。
この制度を選択した親族間においては、毎年贈与額から110万円をまず控除し、特別控除額の残額(2500万円から前年までに控除した分を差し引いた額)を控除し、その年の申告納税の要否を判断することになります。

重要なことは、この制度を選択しても課税自体が免れる訳ではなく、いわば相続時まで課税が先送りされるかたちになっているということです。
すなわち、相続時に納税を「精算」する制度ですので、贈与者である父母や祖父母が亡くなり相続が開始された際の相続税計算の中に、この相続時精算課税制度を適用した財産が全額加算され、結果として相続税は負担することになります。
上述の特別控除額を超えて、20%の税率で納付した贈与税額は、この相続税計算の中で控除され、もし相続税額をこの控除額が上回った場合は還付されます。受贈者(相続人)は相続税率に基づく税金を最終的に負担することになります。

この相続時精算課税制度が直接的に有効な生前対策とはならず、単なる課税の先送りにしかならないケースも多くありますが、相続財産に加算することになる贈与財産の価額が贈与時の価額とされているため、下のような場合は有効に作用すると言えます。

  • 将来の値上がりが確実な資産
  • 賃貸マンションのような収益物件(将来収益を下の世代に帰属させることができる)
  • 子世代の財産が多額にあり、祖父母から孫世代に贈与することによるいわゆる「一代飛ばし」の効果が大きい場合

ただ、この相続時精算課税制度を選択したことによるデメリットもあり、

  • 一度選択したら、その贈与者からの贈与については暦年課税には戻れない
  • 不動産を贈与した場合、不動産取得税が課せられ(相続の場合には課されない)、登記名義変更時に課される登録免許税の割合が高くなる(贈与の場合:2%、相続の場合:0.4%)。
  • 相続発生時に小規模宅地等の特例が適用できない。

などが挙げられます。

これまでは、この中の暦年課税に戻れない(両制度を併用できない)というデメリットの影響が大きく、相続時精算課税制度は利用し難いという問題がございましたが、令和5年度税制改正により、先に述べた年110万円の基礎控除額が新設され、このデメリットはかなり解消されました。
令和6年以降に相続時精算課税制度に基づく贈与を年110万円の基礎控除額の範囲内で行った場合は、その年の贈与税が課されない上に、将来の相続開始に伴う相続税計算に加算する必要がありません(2500万円の特別控除額とこの点で異なります)。

加えて、この基礎控除額の範囲内での贈与額は、相続開始前の一定期間(相続開始時期により3年から7年の間に定まります)に行われた贈与の額を相続財産に戻し入れなければならないという、いわゆる「生前贈与加算」の対象にもなりません。
そのため、将来相続人となる子への贈与につき、年110万円以内で行うと決めている親子間などについては、子があえて相続時精算課税制度を選択し適用した方が、この生前贈与加算がない分だけ有利と言える状況になっています。

これまである程度限定されたケースでしか利用されていなかった相続時精算課税制度ですが、令和6年以降の贈与では子への有効な生前対策として活用されることが見込まれています。

なお、相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与税申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を、一定の書類(受贈者の戸籍抄本等)を添付した上で、受贈者の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
ただし、110万円の基礎控除額の範囲内に年間の贈与額が収まる場合は、贈与税申告書を提出する必要はありません。選択する最初の年に「相続時精算課税選択届出書」のみを提出すれば足ります。

近年の税制改正により、この相続時精算課税制度は生前対策としての存在意義が増しました。改正後の制度内容や要件をご確認いただき、有用にご活用いただければと思います。

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