相続人が複数いる場合、相続人の方から次のような質問を受けることがあります。
「相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わない場合は、相続税の申告はどうなるのですか?」
被相続人の財産に属した一切の権利及び義務は、相続開始の時から相続人に承継され、相続人が複数いる場合は共有となります。
これらの財産は、遺産分割協議により各相続人に分配されるのですが、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は、「未分割申告書」を提出することになります。
共同相続人又は包括受遺者が、民法の規定による相続分(法定相続分)又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものと仮定して課税価格を計算し、申告と納税をします(相法55条)。
遺産分割協議が整わないのは相続人間の問題であり、
また、分割確定の時まで申告期限を延長すると延々と未分割のまま放置することが考えられ、
課税の安定と公平が図られないことから、
「相続税は申告期限までに納めてください」という事です。
「未分割申告書」を提出する場合の主なデメリットは次の通りです。
②については、一定の手続きをとることにより、遺産分割が整った際には、特例の適用を受けることができます。
しかし、減税の効果が大きな特例のため、自己資金で一旦相続税を納めることは、特に被相続人の遺産額が大きい場合には納税額も多くなるため、困難となってきます。
そこで、相続人全員の合意に達する財産がある場合には、相続財産の一部分割をして、その財産について、小規模宅地等の特例の適用をして申告書を提出することがあります。
ところで、小規模宅地等の特例の適用については、
には、特例の適用を受けることについて相続人全員の「同意書」が必要になってくることはご存知でしょうか。
この同意を得られないと小規模宅地等の特例の適用は認められないため、実務では一部分割をする際には、同時に特例の適用の同意の話し合いも行われます。
このように、未分割申告書は法定相続分で申告するのですが、一部分割があった場合の未分割申告書はどのように申告するのでしょうか。
未分割財産の申告には、
がありますが、穴埋め方式が合理的とされています。
未分割財産の具体的計算例は次の通りです。
遺産額2億円
一部分割により、配偶者乙が5,000万円取得 未分割財産1億5,000万円
法定相続分割合
配偶者乙・・・1/2
長男甲・・・・1/4
次男丙・・・・1/4
未分割財産1億5,000万円+一部分割財産5,000万円=2億円
配偶者乙・・・2億円×1/2-5,000万円=5,000万円
長男甲・・・・2億円×1/4=5,000万円
次男丙・・・・2億円×1/4=5,000万円
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