所得税は、その年1月1日から12月31日までの所得を計算し、その翌年3月15日までに申告、納税します。
年の中途で、亡くなった被相続人の確定申告は相続人が代わりに行います。これが準確定申告です。
とくに、被相続人が1月1日から3月15日の間に亡くなった場合には、前年分の確定申告をしないで死亡していることもあるため、亡くなった年分とその前年分、2年分の申告が必要になることもあります。
相続が発生した場合、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内ですが、準確定申告は同日から4か月以内です。
被相続人が年金受給者の場合、年金の源泉徴収票の交付を受けますが、届くまでに数か月かかることもありますので、早めに申請するようにしてください。
まずは、被相続人について、準確定申告がすべきかどうか、判断しなければなりません。
お亡くなりになった方が、毎年確定申告していたら、準確定申告が必要になることが多いので、過年度の申告書の控えを参考に、どのような所得があったのか、また所得はどれぐらいになるのか計算します。
申告が必要となるのは、概ね、下記のいずれかに該当する被相続人です。
・給与所得者
・年金受給者
・自営業者
これらに該当しなくても、例えば、年金受給者で源泉徴収税額がある被相続人は、準確定申告をすることにより、所得税の還付を受けられる場合もあります。
また、公的年金が400万円以下で、市町村民税の申告のみしていた方もいらっしゃいますが、市町村に準確定申告をする必要はありません。
相続人または包括受遺者(遺言で、例えば、遺産の〇分の1を相続すると指定された者)が申告義務を負います。
相続人が2人以上いるときは、各相続人等が連署で申告しますが、別々に提出もできます。このときは相続人間で申告内容を共有しておいてください。
被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します
自営業者の場合の収入、経費は、被相続人が亡くなるまでに確定したものです。不動産業を営んでいたような場合、固定資産税が経費に計上されるケースがあります。
固定資産税は、その年1月1日に所有していた者に課税されますが、納税通知書が交付されるのはその年の春ごろで、納期も一括で納付する場合や、4期で分割して納付する場合もあります。
相続税の計算上は1月1日以後に亡くなったのなら、1月1日に債務は確定していると考え、債務控除できます。
一方、所得税計算上では、
のいずれかを経費の参入時期とします。
したがって、亡くなった時点での未納額を相続税では債務控除できますが、所得税の経費算入においては未納額をすべて経費に算入できない場合があるので注意します。
所得税の所得控除については、医療費控除は、被相続人が死亡の日までに支払ったものに限られます。死亡後に支払ったものは含まれません。
社会保険料、生命保険料、地震保険料も同様に死亡の日までに支払ったものです。
配偶者控除、扶養控除の判定は、死亡の日の現況によります。
また、控除額は、月割計算などは行いません。
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