「相続税がかかるほど、財産は残っていないだろう…。」
「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減の特例を適用すれば
相続税はかからないから、申告をする必要はないよね。」
「遺産分割の話し合いがまとまらないから、相続税の申告はできない…。」
相続税の申告について、このような認識をお持ちの方が多く見られます。
しかし、これらの認識は全て「誤った認識」です。相続税の申告を、甘く見ていると手痛いしっぺ返しを被ることがありますので、注意が必要です!
ご相談いただく案件の中で、よくある失敗事例とその対処法についてご紹介します。
失敗事例― 相続税の申告期限後に新たな財産が発覚!
1年半前に父が亡くなりました。母は3年前に他界しており、子供は私一人であったため、すべての財産を私が相続しました。
生前、父から聞いていた財産の額は「相続税の基礎控除額」を超えない額であったため、相続税の申告は必要ないと判断し、相続の手続きを済ませたところでした。
ところが先日、父の遺品を整理したところ貸金庫の鍵を見つけ、確認したところ有価証券が預けられていました。
相場が上昇しているうちに、有価証券を換金したいと思っています。相続人は私一人ですので、有価証券の名義変更と売却は問題ありませんが、相続税の申告は必要でしょうか?
試算では、有価証券を加えた相続財産の総額は基礎控除額を少し超えるかもしれません。
相続税の申告には、相続が開始された日から10ヶ月以内という厳しい期限が設けられています。
また、申告した税額に誤りがあったり、そもそも相続税の申告を行わなければならないのに申告をしていなかった場合などには、
延滞税や加算税などが課されます。
相続財産の額によって、申告義務の有無、相続税の税額が決まるため、相続手続きに入る前に「相続財産の調査」を的確に行うことはとても重要です。
「相続財産の調査が不十分でした」という言い訳は通用しません。
特に、被相続人が高齢だった場合は、財産の管理能力が低下していることもあるため、ご本人の話を鵜呑みにしないで、相続人がきっちりと財産調査をされることを強くお勧めします。
詳しくは 相続財産調査の重要性 をご覧ください
ご相談のケースでも、有価証券を加えた相続財産の総額は基礎控除額を超えた場合は、「申告の義務」が発生します。申告期限が過ぎているため、「無申告加算税」が課税されます。
税務署に指摘される前に自主的に申告した場合と、税務調査により指摘され申告した場合とでは、
重加算税の額が異なりますので注意が必要です。
「税務調査なんて自分のところには入らないよ」と楽観視してはいけません。
人が亡くなると、地方自治体を通じて、税務署に死亡通知が全て入ってきます。また、相続税の税務調査では、有価証券及び現金・預貯金等を中心に調査が行われるようです。税務署の調査力を侮ってはいけません。
有価証券を相続人名義に変更後に換金を行うと、そこから税務調査に発展することも考えられます。
詳しくは 相続税の税務調査の実態 をご覧ください
「相続財産に漏れはないだろうか?」
「自分で遺産総額を計算してみたところ、基礎控除額を超えている可能性が…。」
「申告期限が過ぎたけど、申告の必要があるかもしれない?!」
相続税申告に関して、少しでもご心配のある方、判断に迷われる方は、是非一度ご相談ください!
税理士による相続税評価(財産評価)と、ご本人が計算された内容とでは、多少の差がでる場合がございます。
的確な財産調査と適切な財産評価を実施したうえで、相続税申告の有無、相続税額の算出を致します。
申告期限に遅れてしまった場合でも、「
延滞税や無申告加算税を最小限にするためにできることがある」と思っております。
どうぞ、安心してお任せください。
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