相続税に特有の税額控除として「相次相続控除」という制度があります(「そうじ」と読みます)。
「相次ぐ(あいつぐ)」という言葉を使っているので推測いただけるかと思いますが、親族が間を空けず続けて亡くなった場合に適用になる税額控除です。
例えば祖父が亡くなり相続が開始され、相続人である父が財産を取得し、これに対応する相続税を支払ったとします。そして、祖父の相続より1年後、不幸にも父が亡くなり、父の財産を息子が取得し、これに対応する相続税を息子が支払うことになった場合、父の財産の中には1年前に祖父より相続し相続税を納めた財産が通常含まれています。この財産につき再度相続税を課すことは、最初の相続から次の相続まであまりに間が空いていないことから、同じ財産に2回課税されることに近い状況が生じ、相続人にとっての税負担が過重なものになってしまいます。
このようなケースで相続税の負担が過大になり過ぎないように調整する仕組みがこの相次相続控除です。
相次相続控除が適用できるケースは簡単に言うと、
場合です。
ここで言う一次相続には遺贈や相続時精算課税による贈与も含まれますが、相続人の立場で財産を取得する必要があります。したがって、一次相続において相続人でない者が遺贈などにより財産を取得した場合は、その二次相続においては相次相続控除の適用はありません。
また、二次相続の被相続人が一次相続の際に相続税を課された場合に限られますので、例えば配偶者の税額軽減などにより、二次相続の被相続人が財産を相続したものの相続税を一切負担していない場合は、やはり二次相続において相次相続控除の適用はありません。
整理しますと、二次相続の相続税計算においてこの相次相続控除を適用するためには、次の要件を全て満たす必要があります。
相次相続控除が適用できるケースは簡単に言うと、
このとおり、控除の適用を受ける人も二次相続の「相続人」に限定されており、遺贈により財産を取得した人などは適用対象外となります。
相次相続控除は相続人という財産の取得をある意味で「避けられない」人に過重な課税が行われないようにする制度であり、被相続人の遺言などにより言わば「任意に」財産を取得することになった人までも保護しようとはしていないと考えることができます。
ところで、相次相続控除により控除できる金額は、二次相続で取得した財産に対して一次相続で課された相続税額が基準となります。
これを算式で示すと次のようになります。
A × C/(B-A) × D/C × (10-E)/10
A:二次相続の被相続人が一次相続の際に課せられた相続税額
B:二次相続の被相続人が一次相続の際に取得した財産の価額(債務控除後)
C:二次相続において財産を取得した全ての人の取得財産の価額の合計額
D:控除を受ける相続人が二次相続で取得した財産の価額
E:一次相続から二次相続までの期間(年数)
控除の適用要件に「10年以内」という制約がありますが、一次相続開始より10年以内に二次相続が開始になれば一次相続で課された相続税額の全額控除できるという訳ではなく、一次相続と二次相続の発生時期が広がるほど控除額は減額され、10年を超えると控除できなくなります。具体的には間が1年空く毎に控除額は10%減額されます。この旨が上記算式の最後に表れています。
相次相続控除は続けて相続が発生した場合に、財産を取得した人の全てに適用される控除とは限りません。適用できるか否かよくご検討ください。
税理士法人名古屋総合パートナーズでは、お客様の疑問などを積極的にコンテンツ化し、相続税で悩まれている全ての方へ正しい知識が提供できるように、日々サイトの改善を行っております。現在、サイトコンテンツの追加の際にお客様の求める情報を素早く提供するため、Facebook ページから広くご意見を募集しております。
相続税申告・相続税対策で悩んでいる、相続税全般について知りたいことがあるけどインターネット上で見つからなかったという皆様から、たくさんのメッセージをお待ちしております。 ※ サイトの更新やセミナーのご案内等の情報をいち早くお届けするために、Facebook ページへの「いいね!」をお願いします。
より良いサービスのご提供のため、相続税申告・相続税対策の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 税理士法人 名古屋総合パートナーズ All right reserved.
所属:名古屋税理士会